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子育てのための施設等利用給付制度
子育てのための施設等利用給付とは,認可外保育施設や幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の実施する預かり保育等の利用料について,一定の金額まで無償になる制度です。無償化の対象となるためには,事前に市の認定を受ける必要があります。
要件と無償化上限額
| 施設等利用給付認定区分 | 保育の必要性 | 認定要件 | 対象施設 | 上限額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新1号認定 | なし | 満3歳以上~小学校就学前の子ども |
新制度未移行の幼稚園 ※市内には該当する施設はありません。 |
25,700 円(教育時間のみ) ※ 国立大学付属幼稚園は 月額 8,700 円、国立特別 支援学校幼稚部は月額 400 円まで無償 |
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| 新2号認定 | あり | 当年度4月1日時点で3歳以上~小学校就学前の保 育の必要性があ る子ども |
幼稚園や認定こども園(幼稚 園部分)の預かり保育事業 |
月額 11,300 円(最大) ※ 利用日数に応じて月額の 上限額は変動します (450 円×1ヶ月の利用日数 が上限額です) |
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| 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター 事業 |
月額 37,000 円 | ||||
| 新3号認定 | あり | 当年度4月1日時点2歳以下であって保育の必要性 があり、住民税非課税世帯の子ども |
幼稚園や認定こども園(幼稚 園部分)の預かり保育事業 |
月額 16,300 円(最大) ※ 利用日数に応じて月額の 上限額は変動します (450 円×1ヶ月の利用日数 が上限額です) |
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| 認可外保育施設 一時預かり事業 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター 事業 |
月額 42,000 円 | ||||
※実費として負担する費用(通園送迎費,食材料費,行事費など)は対象になりません。
認定手続き
子育てのための施設等利用給付(無償化)を受けるためには、子育てのための施設等の利用開始日までに、手続きを行い,認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、住民税の課税状況や笠岡市が定める保育の認定基準を満たす等の要件があり,認定申請書のほか、保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要となります(新1号認定は証明書類の提出不要)。
「保育の必要性の認定」の要件
「保育の必要性の認定」を受けるためには,笠岡市内に在住し,保護者それぞれが次のいずれかの要件に該当することが必要です。
| 保育を必要とする事由 | 事情 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 就労 | 保護者が居宅内外で仕事をすることが日常であり,その子どもの保育ができない場合 ※1か月に48時間以上労働することを常態としていることが必要です。 (往復の通勤時間を含みます) |
就労証明書または自営等就労証明書 |
| 妊娠・出産 |
妊娠中または出産後間がないため,その子どもの保育ができない場合 |
母子手帳の写し(保護者名と分娩予定・分娩日がわかる箇所) |
| 疾病・障がい | 保護者が疾病にかかり,若しくは負傷しまたは精神若しくは身体に障がいを有しているため,その子どもの保育ができない場合 |
医師の診断,障害者手帳の写しなど疾病等の状態がわかるもの |
| 介護・看護 | 同居または2親等以内の親族を常時介護または看護しているため,その子どもの保育ができない場合 |
介護(看護)等申立書と介護度等の状態がわかるもの |
| 震災,風水害,火災, その他の災害復旧 |
震災,風水害,火災その他の災害復旧に当たっているため,その子どもの保育ができない場合 | り災証明書 |
| 求職活動 | 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているため,その子どもの保育ができない場合(3か月間) |
求職活動申立書 |
| 就学 | 保護者が就学しているため,その子どもの保育ができない場合 (職業訓練校等における職業訓練を含む) |
在学証明書及び時間割等 |
| 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがあるため,その子どもの保育ができない場合 | こども育成課までお問い合わせください。 |
| その他 |
その他のこれらに類するものとして市町村が認める事由に該当すること。 |
こども育成課までお問い合わせください。 |
請求手続き
利用料等の請求手続きは次の2通りです。
1.直接市へ提出する場合(償還払い:利用施設等での取りまとめがない場合)
(1)施設等
「特定子ども・子育て支援提供証明書」「特定子ども・子育て支援提供に係る領収書」を作成し、保護者に発行。
(2)保護者
「施設等利用費請求書(償還払い用)」を作成し、施設等から発行された「特定子ども・子育て支援提供証明書」「特定子ども・子育て支援提供に係る領収書」を添付して、こども育成課へ提出してください。
2.利用施設等による法定代理受領(代理請求)の場合
法定代理受領とは、施設等利用給付認定子どもが施設・事業を利用した場合に、これに要する費用を事業者が保護者に代わって市へ請求し、支払いを受けます。
※施設等利用費の上限を超えた部分の利用料は保護者負担になります。
(1)施設
「施設等利用費請求書(法定代理受領用)」「特定子ども・子育て支援提供証明書」を作成し、保護者から提出された「岡山市認可外保育施設等教育利用給付費請求書」に添付して、こども育成課へ提出
※給付手続きのどちらに該当するかは,利用施設にお尋ねください。
認定こども園施設等利用費請求書(償還払い用) [Excelファイル/71KB]
認定こども園施設等利用費請求書(法定代理受領用) [Excelファイル/27KB]
特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excelファイル/27KB]
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 [Excelファイル/22KB]








