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公立就学前教育・保育施設における治癒証明書の取り扱いについて

ページID:0073055 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

公立就学前教育・保育施設における治癒証明書の取り扱いについて

 こども園は,多くの子どもたちが長時間生活を共にする場所です。園ではすべての子どもたちの健康と安全を最優先に考え,感染症対策に努めています。
 お子さまが感染症と診断された際は,感染拡大防止のため,出席停止期間を設けています。お子さまの回復を最優先し,集団生活に支障がない状態までしっかりと病気を治して元気に笑顔で再登園できるよう,令和8年度より以下のとおり手続きの一部を変更いたしました。再登園の際には,それぞれの書類を園にご提出いただきますよう,ご理解ご協力をお願いします。

 

 重要:令和8年度からの変更点
 これまで「治癒証明書(医師記入)」が必要だったインフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症について,保護者の皆さまの負担軽減のため,『罹患報告書(保護者記入)』による報告へ変更いたしました。(再受診して治癒証明書の提出でも差しつかえございません。
※その他の感染症については,引き続き医師による証明書が必要です。園の先生へお問い合わせいただき,ご確認いただきますようお願いします。

 登園再開の手続き(令和8年4月~)
再登園の際は,次の書類を園へ提出してください。

1 インフルエンザ ⇒ インフルエンザ罹患報告書 

​ 【インフルエンザウイルスの再登園基準】
   学校保健安全法施行規則に基づき(1),(2)を両方満たしたら再登園が可能です。
  (1)発症した日を0日目とし,その翌日から5日間を経過していること。
  (2)解熱(平熱〈37.5℃未満〉に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として,3日を経過していること。

2 新型コロナウイルス ⇒ 新型コロナウイルス感染症罹患報告書

​ 【新型コロナウイルス感染症の再登園基準】
   学校保健安全法施行規則に基づき(1),(2)を両方満たしたら再登園が可能です。
  (1)発症した日を0日目とし,その翌日から5日間を経過していること。
  (2)症状が軽快した日の翌日を初日(1日目)として,1日を経過していること。
  ※「症状が軽快」とは,解熱剤を使用せず,解熱し,激しい咳やのどの痛み,強い倦怠感などの症状がないこと。

3 その他の感染症(麻疹,風疹,水痘,おたふくかぜ等)の場合

​    『治癒証明書(医師記入)』

 

 

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