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保育施設の入所条件が緩和されます!
令和5年10月より保育施設の入所条件が緩和されます!
令和5年10月から,お仕事をされている方が保育所等へお子様を預けるための
必要就労時間が減少し,使いやすくなりますのでお知らせします。
笠岡市では保育施設への入所を希望する際に,保育の必要な事由の認定が求められます。
その中の1つ「就労による事由」については,1ヶ月に必要な最低限の就労時間が設定されています。
この度,「就労による事由」による認定に必要な1ヶ月の就労時間を下記のとおり変更いたします。
☆変 更 前☆
1ヶ月に64時間の就労が必要
そのうち 64時間~119時間/1ヶ月就労する方 →短時間認定
120時間以上/1ヶ月就労する方 →標準時間認定
☆変 更 後☆
1ヶ月に48時間の就労が必要
そのうち 48時間~119時間/1ヶ月就労する方 →短時間認定
120時間以上/1が月就労する方 →標準時間認定
この変更により,これまで就労による認定がなされなかった一部の保護者の方も,
就労を理由として保育所へお子様を預けることができるようになります。