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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
令和6(2024)年5月17日,民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法では,こどもを養育する親の責務を明確化するとともに,親の責務や親権,養育費,親子交流など様々な規定が見直され,令和8(2026)年4月1日に施行されます。
民法等改正法の詳細については,法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。
民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず,こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重と扶養
父母は親権や婚姻関係にかかわらず,こどもの健全な心身の成長のため、養育と扶養(親と同程度の生活水準を維持できる程度)の義務を負います。こどもの意見を聞き,適切な形で反映することを含めて,こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母同士の人格尊重と協力義務
父母は親権や婚姻関係にかかわらず,こどもの利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
また次のような行為は,身体的・精神的DVや虐待など正当な理由がない場合,この義務に違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※)
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
※1 暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません。
※2 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には, 親権者の指定またはは変更の審判,親権喪失またはは親権停止の審判等において,その違反の内容が考慮される可能性があります。
(法務省作成「Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>」より引用)
離婚後の親権に関する見直し
離婚後,これまで父母どちらかの単独親権でしたが,共同親権を選択することも可能になります。
親権の決定について
父母同士の話し合いで決めるか,決まらない場合は家庭裁判所が父母双方の意見を聞いたうえで,こどもの利益の観点から決めます。
ただし,共同親権と決めることでこどもの利益を害すると認められるとき(身体的・精神的DVや虐待など)は,家庭裁判所は必ず単独親権で決めることとされています。
共同親権の行使について
共同親権において,こどもの将来に大きく影響を及ぼす内容は、原則父母同士で話し合いで決めますが,差し迫った理由(身体的・精神的DVからの避難,緊急の医療行為を受けさせるとき,入学手続きの期限に間に合わない)がある場合は,父母一方の親権を行使できることもあります。
また日常生活に関する内容は父母どちらか一方の決定で差し支えありません。
日常生活に関する内容の具体例は,以下のリンク(該当ページは4ページ)からご確認ください。
【法務省】父母の離婚後の子の養育に関するルール改正<外部リンク>
養育費について
養育費は,こどもの監護や教育のため,そのこどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な衣食住や教育に係る費用を指します。
より確実に養育費が受け取れるように支払い確保について見直しが行われました。
養育費合意の実効性向上
従来は,養育費の支払いを取り決めしていても,支払いを怠ったとき財産を差し押さえるために様々な公文書が必要でしたが,改正後は養育費の取り決めを定めた文書を基に,差し押さえ手続きを申し立て出来るようになります。
法定養育費について
離婚時に養育費の取り決めがなくても,取り決めるまでの間,こどもと暮らす親が他方の親へ,こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
※施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は,養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
また,養育費を請求する民事執行の手続きでは,地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示,給与情報の提供,判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流について
親子交流とは,こどもと別居している親が,定期的かつ継続的にこどもと会ったり,手紙や電話・SNSを通じて交流することです。
安心安全な親子交流の実現に向けた見直しが行われました。
親子交流の施行的実施
家庭裁判所が親子交流に関して,試験的に交流を実施するよう促し,その結果や取り組みを通じて今後の交流内容を決めるようになります。
婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は,こどものことを最優先に考えることを前提に,父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族とこどもの交流
家庭裁判所はこどもの利益のため必要があるときは,父母以外の親族とこどもの交流を実施するよう定めることが出来るようになります。
原則父母同士で決めますが,その一方が死亡や行方不明でほかに適当な方法がない場合は,祖父母,兄弟姉妹,過去にそのこどもを監護していた親族が自分で家庭裁判所に申立てすることが可能となります。
法務省関連資料・ホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
【Youtube法務省チャンネル】養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流についてのルールが変わります~<外部リンク>







