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未熟児養育医療制度について

ページID:0006984 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

 未熟児養育医療制度

身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんに必要な医療が行われるよう、医療費が助成される制度です。

 対象者

出生時の体重が2,000グラム以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した笠岡市に住所のある子どもが対象です。また、満1歳の誕生日の前日までが対象となります。

給付の範囲

指定医療機関での治療にかかる医療費等が対象となります。(保険診療のみ対象となります)

自己負担金

所得に応じて自己負担金がありますが、自己負担額については、子ども医療費公費助成制度から充当しますので、自己負担金は発生しません。 

ただし、子ども医療費の対象にならない場合は、納付書を郵送しますので、お支払いをお願いします。

 申請の方法

出生日から1ヶ月以内に、必要書類(持ち物)を準備のうえ、保護者が市役所子育て支援課に申請してください。
健康保険の加入状況が分かる書類及び子ども医療費受給資格証の発行につきまして、お時間がかかる場合はご相談ください。

◆申請に必要な持ち物◆
必要書類(持ち物) 備考
未熟児養育医療給付申請書 [Wordファイル/24KB] 保護者がご記入ください。
未熟児養育医療意見書 [Wordファイル/21KB] 医師が記入したものを提出してください。
世帯調書 [Wordファイル/28KB] 保護者がご記入ください。
申出書(子ども医療費公費負担制度からの充当の申出) 保護者がご記入ください。申請時にご記入いただきます。
健康保険証及び子ども医療費受給資格証

子ども本人のものが必要です。

※子ども医療費受給資格証の発行に時間がかかる場合は,個別にご相談ください。
※対象児の保険証が手続き中の場合は、扶養する保護者の健康保険証の写しを提出してください。マイナ保険証に移行している場合には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」の写しを提出して下さい。

同意書 [Wordファイル/16KB] 

(右の条件に該当する人のみ)

◆1月~6月申請の場合

(同一世帯員のうち,前年1月1日の住所が笠岡市以外の人のみ)

  →同意書が必要です。

◆7月~12月申請の場合

(同一世帯員のうち,本年1月1日の住所が笠岡市以外の人のみ)

  →同意書が必要です。

マイナンバーが分かるもの 世帯全員分が必要です。
認印 ※スタンプ式を除きます。

 決定内容のお知らせ 

決定しましたら、保護者の方に養育医療券、医療機関に養育医療給付決定通知書をお送りします。

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