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“妊婦のための支援給付”のご案内
“妊婦のための支援給付”とは
妊娠届出時および赤ちゃん訪問等の際に,対象となる妊産婦の方へ保健師との面談を通じて申請方法等をご案内します。
支給対象者
以下のすべての要件に該当する方
・申請または届出時点で、笠岡市に住民票を有する方。
・令和7年4月1日以降に妊娠している方。
・他市町村で、出産・子育て応援給付金を全額受け取り済みではない方。
支給額
妊婦のための支援給付(1回目)
妊娠に対する5万円
妊婦のための支援給付(2回目)
胎児の数(妊娠していたこども)1人につき5万円
(例)双子の場合:2人×5万円=10万円
注意事項
本給付では,妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は,原則,対象者として認定できません。
令和7年3月31日までに妊娠し,令和7年4月1日以降に出産した場合は,本給付金の一部または全部を支給できます。(出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)を受け取り済みの場合は,本給付金での支給は胎児の数×5万円のみとなります。)
申請方法
1回目:妊娠届出の面談時などに保健師から「妊婦給付認定申請」を
ご案内します。
2回目:赤ちゃん訪問時に保健師から「胎児の数(妊娠していたこども)
の届出」をご案内します。
申請期限
1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで
2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで
どちらも2年を経過すると理由に関わらず支給できませんので,早めにご申請ください。
笠岡市へ転入して来た方の手続きについて
他の市区町村で妊婦給付認定(1回目)を既に受けている場合であっても,笠岡市で再度,妊婦給付認定申請が必要です。
詳しくは,こども家庭センター「ほっと★はぐ」(0865-69-1066)へお問い合わせください。
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ(令和7年4月1日以降に経験された方)
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方,出産後すぐにお子様を亡くされた方も申請ができます。申請にあたり,妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するために,亡くされた時の妊娠週数によって母子健康手帳等が必要になりますので,こども家庭センター「ほっと★はぐ」(0865-69-1066)までご連絡ください。また,妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請ができます。亡くされた時の妊娠週数によって,医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠の事実を確認させていただくことがあります。
申請期限:流産・死産・人工妊娠中絶の事実が医療機関において
確認された日から2年を経過する日まで
(申請期限を過ぎると支給ができません。)
よくあるご質問
Q&A
「妊婦のための支援給付」になると,もらえる金額は変わりますか。
出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。
妊娠期間中に現金5万円,出産後等におなかにいた子ども1人につき,現金5万円となります。
出産応援ギフトをまだ申請していないのですが,どうしたらよいですか。
令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」を申請されていない方は,「妊婦のための支援給付」の対象となりますので,妊婦給付認定申請を行ってください。未申請の方へは,4月初旬にご案内をお送りしています。ご不明な場合は,子育て支援課(0865-69-2132)へご連絡ください。
令和7年3月31日に出産した場合の給付はどうなりますか。
令和7年3月31日までにご出産された方は,「子育て応援ギフト」の対象となります。
赤ちゃん訪問時に面談する保健師が申請方法をご案内します。
令和7年4月1日以降に出産した場合は,どうなりますか。
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため,夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
笠岡市外へ転出した場合には,支給はどうなりますか。
妊婦のための支援給付はそれぞれ1回限りです。
・笠岡市で1回目の支給のために「妊婦給付認定申請」をする前に転出した場合は,転出先の市町村で申請してください。
・笠岡市で2回目の支給前に転出した場合は,転出先の市町村で改めて「妊婦給付認定申請」をし,2回目の支給申請をしてください。
妊婦名義の口座がないのですが,夫や祖父母の口座に振り込むことはできますか。
妊婦のための支援給付は「妊婦」に対して行うものであるため,妊婦(産婦)名義の口座のみ振り込みができます。
里帰り先の市町村に申請していいですか。
住民票のある市町村でのみ申請ができるため,里帰り先に住民票がない場合は申請できません。
ご案内します。
2回目:赤ちゃん訪問時に保健師から「胎児の数(妊娠していたこど
も)の届出」をご案内します。