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遺児年金・遺児激励金について
遺児年金
保護者が死亡した児童(遺児)に対して,遺児年金を支給することで,遺児を慰め激励して福祉の増進を図ります。
用語の説明
児童・・・・・15歳に達した日の属する学年の末日以前の者
保護者・・・・児童の父または母であって,児童を養育する者
受給要件
遺児が日本国民であり,1年以上,本市に住所を有していること
受給権者
遺児の親権者,未成年後見人その他事実上親権を行う者
受給額
1人あたり月額900円(年額10,800円)
※申請した翌月分から支給されます。
遺児激励金
保護者が死亡した児童(遺児)に対して,遺児激励金を支給することで,遺児を慰め激励するとともに,健全な育成と福祉の増進を図ります。
用語の説明
児童・・・・・義務教育修了前の児童
保護者・・・・親権を行う者,親権を行う者のないときは未成年後見人
受給要件
遺児が笠岡市に住所を有しており,市民税非課税世帯または学校納付金の減額・免除を受けている世帯
受給権者
遺児の保護者またはその他の者で遺児を現に監護する者
受給額
入学激励金・・・小学校または中学校へ入学するとき 1人あたり10,000円
卒業激励金・・・中学校を卒業するとき 1人あたり10,000円
死亡見舞金・・・遺児となったとき 1人あたり10,000円
手続き方法
下記の者をお持ちになって,子育て支援課へお越しください。
(1)戸籍謄本 (初回のみ)
(2)通帳
(3)印鑑