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障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

ページID:0032936 更新日:2021年1月8日更新 印刷ページ表示

見直しの内容

 現在,障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は,障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には,児童扶養手当が受給できず,就労が難しい方は,厳しい経済状況におかれています。そこで,児童扶養手当法の一部を改正し,児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合,その差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

 なお,障害年金以外の公的年金等(※2)を受給している方は,公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合,その差額分の児童扶養手当を受給することができますが,この取り扱いに変更はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金,労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2)遺族年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など。

見直しの時期

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から

児童扶養手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方
 申請は不要です。
上記以外の認定を受けていない方
 児童扶養手当を受給するための申請手続きが必要です。令和3年3月1日以前でも手続きは可能です。

児童扶養手当支給開始月

 通常,この手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給されますが,これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち,令和3年3月1日現在,支給要件を満たしている方は,令和3年6月30日までに認定申請手続きを行えば,遡って令和3年3月分から受給できます。
 令和3年3月分と4月分の手当は,令和3年5月に支給されます。それ以降は,奇数月の11日(金融機関が休業日のときは,直前の営業日)に2か月分ずつ支給します。