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笠岡市子どもを虐待から守る条例を制定しました

ページID:0026690 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

笠岡市子どもを虐待から守る条例

 笠岡市では,子どもの虐待の未然防止,早期発見及び早期対応その他の必要な事項を定め,子どもを虐待から守る施策を総合的に推進するため,「笠岡市子どもを虐待から守る条例」を施行しました。(令和2年4月1日施行)

 子どもが安心して健やかに成長することができるまちの実現を目指します。

 

○条例の全文

  笠岡市子どもを虐待から守る条例 [PDFファイル/122KB]

○詳しい解説は,こちらをご覧ください。

  笠岡市子どもを虐待から守る条例逐条解説 [PDFファイル/180KB]

 

笠岡市子どもを虐待から守る条例の主なポイント

☆子どもを虐待から守る基本理念を定め,市及び保護者の責務,市民等及び関係機関等の役割を明記しました。

☆妊娠期からの切れ目のない支援,情報提供や相談を行い,また,児童虐待防止推進月間を設け,虐待防止の啓発を図ります。

☆早期発見及び早期対応として,虐待に関しての関係機関等相互において情報共有を行い,虐待が発生した場合における対応等について定めました。

 

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