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妊婦・産婦健診を受けましょう
妊婦・産婦健診を受けましょう
妊娠されたら、異常がなくても定期的に健診を受けましょう。
<受診間隔のめやす>
妊娠23週までは………… 4週間に1回
妊娠24~35週までは……2週間に1回
妊娠36週以降は………… 1週間に1回
産後………………………2週間目に1回,1か月目に1回
※これ以外にも、異常を感じた場合は、その都度受診するようにしてください。
※双子や三つ子を妊娠した場合は、この限りではありません。
母子健康手帳(別冊母子保健ガイド)に各種受診票がついています。この受診票を利用し、定期的に健診を受けましょう。(受診票の種類・枚数は市町村により異なります。また、受診票に含まれる検査項目以外の検査等を実施した場合は改めて診療費が必要です。)
お母さんとおなかの赤ちゃんの健康のために、定期的にぜひ受診しましょう。
受診票が使用できない、県外の医療機関(契約医療機関を除く)を受診される場合は、健診費用が償還払いされます。ただし、笠岡市が定める額を上限とします。
お知らせ
令和6年度から、多胎妊娠の方につきまして受診票を5回分追加で交付しています。
多胎妊娠がわかりましたら、お早めに子育て支援課にお問い合わせください。
償還払いの申請方法
- 妊婦・産婦健診を受診する際、「償還払いをするため」と医療機関に説明し、お持ちの妊婦一般健康診査受診票にその日の受診結果を記入してもらう。
※受診票は順番にご利用ください。 - 医療機関に健診料金を支払う。
- 領収書と、受診結果が記入された受診票を受け取り、保管しておく。
- 子育て支援課へ申請。(郵送可)
申請に必要な書類
○結果が記入された受診票
○受診した日の領収書(原本)
○領収書の明細書(領収書と一体となっている場合は不要です)
○申請書
○請求書(押印が必要です)
※このほか、申請者(=受診者)の振込先がわかるものが必要です。
※笠岡市が定めた額を上限とします。
※領収書がない場合・受診票に結果が未記入の場合は、申請手続きはできません。
※血液検査票・超音波検査票は、必ず一般健康診査受診票とセットで使用してください。単独で使用した場合、償還払いの対象にはなりません。
※申請期限は出産から1年以内とし、1年を経過した場合申請はできません。
妊産婦健診償還払い案内チラシ [PDFファイル/145KB]
申請書・請求書(Word版) [Wordファイル/32KB]
申請書・請求書(PDF版) [PDFファイル/42KB]
詳細は子育て支援課へお問い合わせください。