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児童扶養手当

ページID:0001971 更新日:2022年4月19日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当制度について 

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同一にしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳到達後最初の3月31日まで、または一定程度の障害の状態にある場合は20歳到達前日まで)を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父母以外で子どもを養育している方」に支給されます。

 1. 父母が婚姻を解消した児童
 2. 父または母が死亡した児童
 3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
 4. 父または母の生死が明らかでない児童
 5. 父または母が1年以上遺棄している児童
 6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
 7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
 8. 婚姻によらないで懐胎した児童
 9. 1~8に該当するか明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合は,手当は支給されません。
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
・請求者、児童が日本国内に住所を有しないとき
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき など

手当額

認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、請求者または同居している扶養義務者の所得が、全部支給の所得制限限度額を超えると支給されません。

支給額
  児童1人 児童2人目 児童3人目以降
全部支給 月額45,500円 +月額10,750円 +月額6,450円
一部支給

月額45,490円

  ~10,740円

+月額10,740円

    ~5,380円

+月額6,440円

   ~3,230円

全部停止 支給額なし

〇一部支給の手当月額の計算式は、次のとおりです。※10円未満四捨五入

■1人目の児童

45,490円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0243007

■2人目の児童

10,740円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0037483

■3人目の児童

6,450円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0022448

※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

※2 所得制限限度額は、下表のとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

所得制限限度額
       
扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額

 

0人

1人

2人

3人

4人

5人

万円

49

87

125

163

201

239

万円

192

230

268

306

344

382

万円

236

274

312

350

388

426

※老人扶養親族または特定扶養親族がある場合など、限度額が異なる場合があります。

 

支払時期

原則として,奇数月(各月とも11日、金融機関休業日の場合はその直前の営業日)の6回に分けて、それぞれ前月分までが、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

(例) 1月 → 11・12月の2か月分

 

新規申請に必要なもの

■戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 
  ・請求者と子どものもの
  ・請求事由が離婚による場合は,離婚年月日の記載のあるもの
  ・交付日から1カ月以内のもの
■請求者の年金手帳
■請求者名義の預金通帳
■請求者の印鑑
■賃貸住宅にお住まいの場合は,その契約書                                                                     ■個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者のもの)                                            ※申請書には,請求者,児童,扶養義務者の個人番号の記入が必要です。                                           ■請求者の本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証,パスポートなど)                      
申請に必要なものは,それぞれの事情により異なりますので,必ず事前にご相談ください。

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