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児童扶養手当
児童扶養手当制度について
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同一にしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を促進に貢献し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件
次の1~9のいずれかに該当する児童(18歳到達後最初の3月31日まで、または一定程度の障害の状態にある場合は20歳到達前日まで)を「監護している母」、「監護し、かつ生計を同じくしている父」、または「父母以外で子どもを養育している方」に支給されます。
1. 父母が婚姻を解消した児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母が1年以上遺棄している児童
6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
8. 婚姻によらないで懐胎した児童
9. 1~8に該当するか明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する場合は,手当は支給されません。
・児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
・請求者、児童が日本国内に住所を有しないとき
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるとき など
手当額
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、請求者または同居している扶養義務者の所得が、全部支給の所得制限限度額を超えると支給されません。
児童1人 | 児童2人目 | 児童3人目以降 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 月額45,500円 | +月額10,750円 | +月額6,450円 |
一部支給 |
月額45,490円 ~10,740円 |
+月額10,740円 ~5,380円 |
+月額6,440円 ~3,230円 |
全部停止 | 支給額なし |
〇一部支給の手当月額の計算式は、次のとおりです。※10円未満四捨五入
■1人目の児童
45,490円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0243007
■2人目の児童
10,740円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0037483
■3人目の児童
6,450円-(受給者の所得額(※1)-全部支給の所得制限限度額(※2))×0.0022448
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、下表のとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 1人 2人 3人 4人 5人 |
万円 49 87 125 163 201 239 |
万円 192 230 268 306 344 382 |
万円 236 274 312 350 388 426 |
※老人扶養親族または特定扶養親族がある場合など、限度額が異なる場合があります。
支払時期
原則として,奇数月(各月とも11日、金融機関休業日の場合はその直前の営業日)の6回に分けて、それぞれ前月分までが、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
(例) 1月 → 11・12月の2か月分
新規申請に必要なもの
■戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・請求者と子どものもの
・請求事由が離婚による場合は,離婚年月日の記載のあるもの
・交付日から1カ月以内のもの
■請求者の年金手帳
■請求者名義の預金通帳
■請求者の印鑑
■賃貸住宅にお住まいの場合は,その契約書 ■個人番号カードまたは個人番号通知カード(請求者のもの) ※申請書には,請求者,児童,扶養義務者の個人番号の記入が必要です。 ■請求者の本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証,パスポートなど)
申請に必要なものは,それぞれの事情により異なりますので,必ず事前にご相談ください。
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