平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わります
印刷用ページを表示する更新日:2018年8月1日更新
平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わります
「児童扶養手当法」の一部が改正され,児童と同居する祖父母等の親族や離婚した父母に代わって児童を養育してい
るなどの方が未婚のひとり親の場合には,児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって,地方税法上
の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし,算定します。
詳しい内容につきましては,下記を参照してください。
平成30年8月分から支給制限に関する所得の算定方法が変わります [PDFファイル/132KB]
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