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予防接種健康被害救済制度について

ページID:0049690 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度について

救済制度について

予防接種法に基づく予防接種が原因とされる副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障害が残るなど健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、国の健康被害救済制度による給付の対象になります。(臨時接種・定期接種が対象)

※定期接種・臨時接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

救済制度の詳しい内容等については,以下をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

予防接種健康被害救済制度 リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/587KB]

 

任意接種による健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

※任意接種による健康被害救済制度はこちら

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA))<外部リンク>

 

コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナウイルスワクチンは、令和6年3月31日までは「臨時接種」として実施され、令和6年4月1日以降は、予防接種法上の「B類疾病の定期接種」となりました。「接種日」や「定期接種の対象か否か」により制度が異なりますので、以下のチャートでご確認ください。

フロー

※申請をお考えの方は,笠岡市健康推進課にご相談ください。

 

 

 

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