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傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ(障害年金のご案内)
がんを含めた疾病で療養中の方の障害年金制度について
下記(1)・(2)のどちらかに該当する場合は,障害年金を請求できます。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので,お早めに請求してください。
(1)初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
(2)障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当しないが,その後症状が悪化し,障害年金の等級に該当した場合