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屋内施設は原則禁煙が義務化されました!(改正健康増進法)

ページID:0025233 更新日:2020年8月6日更新 印刷ページ表示

健康増進法の改正により、屋内施設は原則禁煙となりましたけむいモン画像


 平成30年、「望まない受動喫煙」の防止を図るため、健康増進法が改正されました。

 令和2年4月から、施設の区分に応じ、定められた喫煙場所以外は禁煙となりました。 

対象施設

 対象となる施設は、「多数の者が利用する施設」です。

 「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の者が同時に、または、入れ替わり利用する施設をいいます。

 個人で経営している事務所や商店などであっても、来客や従業員がいる場合は対象となります。

 

施設の区分と定められたルール

施設の区分、ルール

施設の区分

該当する施設

定められたルール

第一種施設

・学校、病院、児童福祉施設等

 

・国及び地方公共団体の庁舎

原則敷地内禁煙

(屋内は完全禁煙)

・特定屋外喫煙場所

 を設置することができる

 

(特定屋外喫煙場所の要件)

(1) 喫煙場所が区画されていること。

(2) 喫煙場所である旨を記載した標識を

 掲示すること。

(3) 施設の利用者が通常立ち入らない

 場所に設置すること。

第二種施設

第一種施設・喫煙目的施設

以外の施設

原則屋内禁煙

・喫煙専用室

・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室

 を設置することができる

既存特定飲食提供施設

 

以下の要件をすべて満たす
飲食店が該当する

・令和2年4月1日時点で営業している

・個人または資本金5千万円
 以下の会社が経営

・客席面積100平方メートル
 以下

原則屋内禁煙

 

施設内を喫煙可とすることもできる

・喫煙専用室

・指定(加熱式)たばこ専用喫煙室

・喫煙可能室

 を設置することができる 

喫煙目的施設

喫煙を主目的とするバー、
スナック等

原則屋内禁煙

 

施設内を喫煙可とすることもできる

・喫煙目的室

 を設置することができる

 

 

 喫煙室の一覧

喫煙施設の種類 喫煙できるたばこ 飲食など喫煙以外のこと 設置できる場所
喫煙専用室 紙巻き・加熱式 × 施設の一部
指定たばこ専用喫煙室 加熱式 施設の一部
喫煙可能室 紙巻き・加熱式 施設の全部または一部
喫煙目的室 紙巻き・加熱式 施設の全部または一部

※喫煙室については

 ・技術的基準を満たす必要がある  技術的基準 [PDFファイル/70KB]

 ・喫煙室の出入口・施設の主たる出入口の見やすい箇所に標識を掲示しなければならない

   喫煙室などの標識例一覧 [PDFファイル/130KB]

 ・20歳未満の者を立ち入らせてはいけない

※「喫煙可能室」「喫煙目的室」は施設の全部とする(店内すべてを喫煙可とする)ことができますが、その場合、従
  業員を問わず、20歳未満の者を店内に立ち入らせてはいけません。

 

配慮義務

上記のルールに加え、施設の管理権限者と喫煙者には配慮義務が定められています

 
対象 配慮義務の内容
施設の管理権限者 喫煙場所を定めようとするときには、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
すべての人(喫煙者) 喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

 ※第2種施設の屋外であっても配慮義務があることから、喫煙場所を定める場合は注意が必要です。

 

既存特定飲食提供施設の届出

所定の届出書を下記の提出先に提出してください。(郵送・持ってくるどちらも可)

【提出先】  備中保健所井笠支所 〒714-8502 笠岡市六番町2-5  Tel 0865-69-1673

【喫煙可能室を設置したとき】

 喫煙可能室設置施設届出書 [Wordファイル/13KB]

【届出事項に変更が生じたとき】

 喫煙可能室設置施設 変更届出書 [Wordファイル/14KB]

【喫煙可能室をすべて廃止したとき】

 喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [Wordファイル/13KB]

 

岡山県受動喫煙防止条例について

 改正健康増進法では、既存特定飲食提供施設(既存の小規模飲食店)が、店内全部を喫煙可とする(店内全部を喫煙可能室とする)ことが認められています。

 しかし、この場合、従業員が受動喫煙にさらされるおそれがあることから、岡山県では条例を制定し、従業員を雇用する既存特定飲食提供施設に対し、店内全部を喫煙可能室としない努力義務規定を定めています。

 条例は令和2年4月に施行し、上記努力義務規定については同年10月に施行する予定となっております。

 岡山県受動喫煙防止条例<外部リンク>

 

改正健康増進法について

 制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

 特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」も開設されています。

 また、受動喫煙対策に係るコールセンターも設置されています。

 受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト<外部リンク>

 

相談窓口

◆備中保健所井笠支所

 〒714-8502 笠岡市六番町2-5   Tel 0865(69)1673  Fax0865(63)5750

 

◆受動喫煙対策に係るコールセンター

 電話番号 050-5370-4411 (受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))

 ・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。 

 ・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。 

 ・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合も
  ありますので、予めご承知おきください。

 ・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を法律 概要」等をご覧くだ
  さい。

 

事業者の方への財政・税制支援等

事業者の皆さんが、受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る助成金等が整備されています。

・労働者災害補償保険の適用事業者を対象とする受動喫煙防止対策助成金

 受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省HP)<外部リンク>

 【お問い合せ先】

  〈助成金の申請窓口〉        岡山県労働局 雇用環境・均等部 企画課  086-224-7639

  〈喫煙室等に関する技術的な事項〉  岡山県労働局 労働基準部 健康安全課       086-225-2013

 

・労働者災害保障保険の適用対象外となっている生活衛生関係営業者を対象とする助成金

 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(公益財団法人全国生活衛生営業指導センター)<外部リンク>

 【お問い合せ先】 岡山県生活衛生営業指導センター  086-222-3598  

 

・既存の小規模な飲食店への施設改装費用の助成

 岡山県受動喫煙防止対策支援事業費補助金(岡山県HP)<外部リンク>

 【お問い合せ先】 岡山県健康推進課  086-226-7328

                              備中保健所井笠支所 0865-69-1673

 

屋内全面禁煙宣言施設の募集について(岡山県)

 禁煙宣言を行った施設に、禁煙表示ステッカーが交付されます。

  施設の「禁煙宣言」しませんか?(岡山県HP)<外部リンク>

 

敷地内全面禁煙施設の募集について(岡山県)

 岡山県では受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁煙実施施設の設置を行う事業を行っています。認定施設には認定証(ステッカー)が交付されます。

  敷地内全面禁煙実施施設を募集しています(岡山県HP)<外部リンク>

 

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