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日常生活用具について

印刷用ページを表示する更新日:2019年12月25日更新 <外部リンク>

内容

 障がいのある方の日常生活を容易にするための各種用具の給付または貸与,及び工事を伴う住宅改修に係る費用の一部を支給します。

対象者

 障がい者手帳を所持している在宅の方

用具・基準額・対象者一覧

  • 障がいの内容や年齢などによって給付品目が異なりますので,下記の日常生活用具品目一覧または地域福祉課にご確認ください。
  • 原則として一覧表に記載してある耐用年数内は同じ品目の給付が受けられません。
  • 購入後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

日常生活用具一覧表

区分種 目基準額 (円)耐用   年数介護
保険
対 象 者
手帳所持者難病患者等 (※2)
介護・訓練支援用具特殊寝台154,0008下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上寝たきりの状態にある方
特殊マット19,6003下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上
特殊尿器67,0005下肢または体幹機能障がい1級以上で学齢児以上自力で排尿できない方
入浴担架82,4005 下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上
体位変換器15,0005下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上寝たきりの状態にある方
移動用リフト159,0004 下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上下肢または体幹機能に障がいのある方
訓練いす(児のみ)33,1005 下肢または体幹機能障がい2級以上
訓練用ベッド
(障がい児及び全年齢の難病患者)
159,2008 下肢または体幹機能障がい2級以上下肢または体幹機能に障がいのある方
自立生活支援用具入浴補助用具90,0008下肢または体幹機能障がい3級以上で三歳児以上入浴に介助を要する方
便器
 (手すりを加算5,400円)
4,4508下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上常時介助を要する方
歩行補助つえ (T字状・棒状)5,3003 平衡または下肢若しくは体幹機能障がい3級以上
移動・移乗支援用具60,0008平衡または下肢若しくは体幹機能障がい2級以上で三歳児以上下肢機能に障がいのある方
頭部保護帽(既製品は,80%の範囲内)36,7503 平衡または下肢若しくは体幹機能障がい2級以上,またはてんかんの発作等により頻発に転倒する重度の知的障がい者(児)・精神障がい者
特殊便器151,2008 上肢障がい2級以上上肢機能に障がいのある方
火災警報器15,5008 障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者
自動消火器28,7008 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
電磁調理器41,0006 視覚障がい2級以上
歩行時間延長信号機用小型送信機7,00010 視覚障がい2級以上で学齢児以上
聴覚障がい者用屋内信号装置87,40010 聴覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯
在宅療養等支援用具透析液加温器51,5005 腎臓機能障がい3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う三歳児以上
ネブライザー (吸入器)36,0005 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいで必要と認められるもの(※1)呼吸機能に障がいのある方
電気式たん吸引器56,4005 
動脈血中酸素飽和濃度測定器  (パルスオキシメーター)157,5005 呼吸器機能障がい3級以上を有する者人工呼吸器の装着が必要な方
酸素ボンベ運搬車17,00010 在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式)9,0005 視覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計18,0005 
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置98,8005 音声言語機能障がいまたは重度の肢体不自由者であって発声発語に著しい障がいを有する学齢児以上(※1)
情報・通信支援用具(※3)100,0005 上肢または視覚障がい3級以上で当該用具を接続し,使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上
点字ディスプレイ383,5005 盲ろうまたは視覚障がい2級以上で当該用具を接続し,使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上
点字器10,400標準用7
携帯用5
 視覚障がい2級以上で学齢児以上
点字タイプライター63,1005 視覚障がい2級以上で就労,就学しているものまたは就労が見込まれるもの
視覚障がい者用ポータブルレ
コーダー
85,0006 視覚障がい2級以上で学齢児以上
視覚障がい者用活字文書読上装置99,8006 
視覚障がい者用拡大読書器198,0008 視覚障がい者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上
盲人用時計13,30010 視覚障がい2級以上で学齢児以上
聴覚障がい者用通信装置71,0005 聴覚障がい3級以上または発声発語障がいで学齢児以上
聴覚障がい者用情報受信装置88,9006 聴覚障がい2級以上で学齢児以上
人工内耳用電池

空気電池
月額2,000

専用充電池7,650

専用充電器
12,600

  聴覚障害で人工内耳を装用している者
人工内耳用体外装置300,000  聴覚障害で人工内耳を装用していて次の各項目のいずれにも該当する者

1 人工内耳体外装置を装用後5年経過していること
2 任意保険または動産保険に加入していること
人工喉頭(電池・充電器込)70,1005 咽頭摘出者で学齢児以上
福祉電話(貸与)83,300 聴覚障がいまたは外出困難な重度の身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
ファックス(貸与)7,700 聴覚または音声機能若しくは言語機能障がいで,電話では意思疎通が困難な者
視覚障がい者用ワードプロ
セッサー(共同利用)
   視覚障がい
排泄管理支援用具ストマ装具・紙おむつ等
(紙おむつ,洗腸用具,サ
ラシ,ガーゼ等衛生用品)
(※4)        ストマ装具―直腸または膀胱障がいでストマを設けている三歳児以上
紙おむつ―高度の排便,排尿機能障がい者,脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者で三歳児以上(※1)
 泌尿器系11,300 
 消化器系8,600 
 紙おむつ12,000 
収尿器(ラテックスまたはゴム製)(※4)     8,500 高度の排尿機能障がい(※1)
住宅改修費居宅生活動作補助用具533,0001回
限り
視覚または肢体の障がいで2級以上及び下肢,体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変で障がい等級3級以上

 ●介護保険対象者は介護保険制度での給付・貸与となります。なお,介護保険の給付品目にない用具については,給付可能です。
 ※1 身体障がい者手帳等で確認できない場合は,医師の意見書が必要です。
 ※2 日常生活用具給付診断書(難病患者等)が必要です。
 ※3 情報・通信支援用具とは,障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や,アプリケーションソフトをいいます。
 ※4 基準額は一ヶ月あたりの額とします。
 ※5本人または世帯員のうち,住民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象とはなりません。

自己負担について

 原則として費用の1割負担していただきます。ただし,世帯の所得に応じた負担上限額があります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付(貸与)申請書
  2. 障がい者手帳
  3. 印かん
  4. 医師の意見書(用具によって異なります)
  5. 日常生活用具見積書 (品物のカタログ等)

 ※前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)