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日常生活用具について

ページID:0024508 更新日:2019年12月25日更新 印刷ページ表示

内容

 障がいのある方の日常生活を容易にするための各種用具の給付または貸与,及び工事を伴う住宅改修に係る費用の一部を支給します。

対象者

 障がい者手帳を所持している在宅の方

用具・基準額・対象者一覧

  • 障がいの内容や年齢などによって給付品目が異なりますので,下記の日常生活用具品目一覧または地域福祉課にご確認ください。
  • 原則として一覧表に記載してある耐用年数内は同じ品目の給付が受けられません。
  • 購入後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。

日常生活用具一覧表

区分 種 目 基準額 (円) 耐用   年数 介護
保険
対 象 者
手帳所持者 難病患者等 (※2)
介護・訓練支援用具 特殊寝台 154,000 8 下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上 寝たきりの状態にある方
特殊マット 19,600 3 下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上
特殊尿器 67,000 5 下肢または体幹機能障がい1級以上で学齢児以上 自力で排尿できない方
入浴担架 82,400 5   下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上
体位変換器 15,000 5 下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上 寝たきりの状態にある方
移動用リフト 159,000 4   下肢または体幹機能障がい2級以上で三歳児以上 下肢または体幹機能に障がいのある方
訓練いす(児のみ) 33,100 5   下肢または体幹機能障がい2級以上
訓練用ベッド
(障がい児及び全年齢の難病患者)
159,200 8   下肢または体幹機能障がい2級以上 下肢または体幹機能に障がいのある方
自立生活支援用具 入浴補助用具 90,000 8 下肢または体幹機能障がい3級以上で三歳児以上 入浴に介助を要する方
便器
 (手すりを加算5,400円)
4,450 8 下肢または体幹機能障がい2級以上で学齢児以上 常時介助を要する方
歩行補助つえ (T字状・棒状) 5,300 3   平衡または下肢若しくは体幹機能障がい3級以上
移動・移乗支援用具 60,000 8 平衡または下肢若しくは体幹機能障がい2級以上で三歳児以上 下肢機能に障がいのある方
頭部保護帽(既製品は,80%の範囲内) 36,750 3   平衡または下肢若しくは体幹機能障がい2級以上,またはてんかんの発作等により頻発に転倒する重度の知的障がい者(児)・精神障がい者
特殊便器 151,200 8   上肢障がい2級以上 上肢機能に障がいのある方
火災警報器 15,500 8   障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な者
自動消火器 28,700 8   火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
電磁調理器 41,000 6   視覚障がい2級以上
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000 10   視覚障がい2級以上で学齢児以上
聴覚障がい者用屋内信号装置 87,400 10   聴覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯
在宅療養等支援用具 透析液加温器 51,500 5   腎臓機能障がい3級以上の自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う三歳児以上
ネブライザー (吸入器) 36,000 5   呼吸器機能障がい3級以上または同程度の障がいで必要と認められるもの(※1) 呼吸機能に障がいのある方
電気式たん吸引器 56,400 5  
動脈血中酸素飽和濃度測定器  (パルスオキシメーター) 157,500 5   呼吸器機能障がい3級以上を有する者 人工呼吸器の装着が必要な方
酸素ボンベ運搬車 17,000 10   在宅酸素療法者
盲人用体温計(音声式) 9,000 5   視覚障がい2級以上のみの世帯及びこれに準ずる世帯
盲人用体重計 18,000 5  
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 98,800 5   音声言語機能障がいまたは重度の肢体不自由者であって発声発語に著しい障がいを有する学齢児以上(※1)
情報・通信支援用具(※3) 100,000 5   上肢または視覚障がい3級以上で当該用具を接続し,使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上
点字ディスプレイ 383,500 5   盲ろうまたは視覚障がい2級以上で当該用具を接続し,使用し得るパソコン本体を所持する学齢児以上
点字器 10,400 標準用7
携帯用5
  視覚障がい2級以上で学齢児以上
点字タイプライター 63,100 5   視覚障がい2級以上で就労,就学しているものまたは就労が見込まれるもの
視覚障がい者用ポータブルレ
コーダー
85,000 6   視覚障がい2級以上で学齢児以上
視覚障がい者用活字文書読上装置 99,800 6  
視覚障がい者用拡大読書器 198,000 8   視覚障がい者であって,本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上
盲人用時計 13,300 10   視覚障がい2級以上で学齢児以上
聴覚障がい者用通信装置 71,000 5   聴覚障がい3級以上または発声発語障がいで学齢児以上
聴覚障がい者用情報受信装置 88,900 6   聴覚障がい2級以上で学齢児以上
人工内耳用電池

空気電池
月額2,000

専用充電池7,650

専用充電器
12,600

    聴覚障害で人工内耳を装用している者
人工内耳用体外装置 300,000     聴覚障害で人工内耳を装用していて次の各項目のいずれにも該当する者

1 人工内耳体外装置を装用後5年経過していること
2 任意保険または動産保険に加入していること
人工喉頭(電池・充電器込) 70,100 5   咽頭摘出者で学齢児以上
福祉電話(貸与) 83,300   聴覚障がいまたは外出困難な重度の身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
ファックス(貸与) 7,700   聴覚または音声機能若しくは言語機能障がいで,電話では意思疎通が困難な者
視覚障がい者用ワードプロ
セッサー(共同利用)
      視覚障がい
排泄管理支援用具 ストマ装具・紙おむつ等
(紙おむつ,洗腸用具,サ
ラシ,ガーゼ等衛生用品)
(※4)           ストマ装具―直腸または膀胱障がいでストマを設けている三歳児以上
紙おむつ―高度の排便,排尿機能障がい者,脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者で三歳児以上(※1)
 泌尿器系 11,300  
 消化器系 8,600  
 紙おむつ 12,000  
収尿器(ラテックスまたはゴム製) (※4)      8,500   高度の排尿機能障がい(※1)
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 533,000 1回
限り
視覚または肢体の障がいで2級以上及び下肢,体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変で障がい等級3級以上

 ●介護保険対象者は介護保険制度での給付・貸与となります。なお,介護保険の給付品目にない用具については,給付可能です。
 ※1 身体障がい者手帳等で確認できない場合は,医師の意見書が必要です。
 ※2 日常生活用具給付診断書(難病患者等)が必要です。
 ※3 情報・通信支援用具とは,障がい者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や,アプリケーションソフトをいいます。
 ※4 基準額は一ヶ月あたりの額とします。
 ※5本人または世帯員のうち,住民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象とはなりません。

自己負担について

 原則として費用の1割負担していただきます。ただし,世帯の所得に応じた負担上限額があります。

申請に必要なもの

  1. 日常生活用具給付(貸与)申請書
  2. 障がい者手帳
  3. 印かん
  4. 医師の意見書(用具によって異なります)
  5. 日常生活用具見積書 (品物のカタログ等)

 ※前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)