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障がい児福祉手当について

ページID:0048848 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい児福祉手当とは

 身体・知的・精神に重度の障がいがあるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の子どもに対し,障害児福祉手当を支給して,その子どもの福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者となる方

 20歳未満の方で,別表アに該当する方が対象となります。

別表ア

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能にいちじるしい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか,身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 ただし,次のような場合には手当の支給を受けられません。

  • 児童が児童施設等に入所しているとき
  • 児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき
  • 本人,配偶者,扶養義務者の前年の所得が基準額を超えているとき

所得制限

 この手当の申請者本人,その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が,下記の限度額を超えるときは,手当が支給されません。

(所得制限限度額表)

扶養親族等の数

申請者本人

所得額

配偶者または扶養義務者

所得額

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

 手当の所得状況の審査につきましては,所得額から諸控除(障害者控除や社会保険料控除等)が引かれます。 

支給月額

 

令和4年度

令和5年度

障がい児福祉手当

14,850円

15,220円

※2022年の物価変動率に基づき,令和5年4月1日から増額となっています。

支給方法

 障がい児名義の口座に2,5,8,11月の年4回振込みます。

申請に必要なもの

  1. 障がい児福祉手当認定請求書(地域福祉課に設置)  
  2. 障がい児福祉手当所得状況届(地域福祉課に設置)
  3. 障がい者手帳(所持されている方のみ)
  4. 障がい児の世帯全員の戸籍謄(抄)本(発行日から1ヶ月以内)
  5. 認定診断書(地域福祉課に設置)
  6. 障がい児名義の口座のわかるもの
  7. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの (1)請求者本人(障がい児),(2)請求者の配偶者,(3)扶養義務者((1),(2)以外で生計をともに維持するもの) ※コピー可
  8. 窓口に来る方の本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。) 

 ※前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)