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特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
身体・知的・精神に障がいのある児童を家庭において監護または養育している者に対し,国が特別児童扶養手当を支給して,その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
日本国内に住所がある20歳未満の身体・知的・精神に障がいのある児童を家庭で監護している父母,または養育している養育者
児童の障がい程度
1級 | 2級 |
---|---|
1 次に掲げる視覚障害 |
1 次に掲げる視覚障害 |
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 両上肢の機能にいちじるしい障害を有するもの | 3 平衡機能にいちじるしい障害を有するもの |
4 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 そしゃくの機能を欠くもの |
5 両上肢のすべての指の機能にいちじるしい障害を有するもの | 5 音声または言語機能にいちじるしい障害を有するもの |
6 両下肢の機能にいちじるしい障害を有するもの | 6 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
7 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能にいちじるしい障害を有するもの |
8 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
8 一上肢の機能にいちじるしい障害を有するもの |
9 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 一上肢のすべての指の機能にいちじるしい障害を有するもの |
11 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 一下肢の機能にいちじるしい障害を有するもの | |
13 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって,日常生活がいちじるしい制限を受けるか,または日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 精神の障害であって,前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって,その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
ただし,次の場合には支給を受けられません。
- 児童が児童施設等に入所しているとき
- 児童が障がいを事由とする年金を受けることができるとき
- 本人,配偶者,扶養義務者の前年の所得が,基準額を超えているとき
所得制限
この手当の申請者本人,その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が,下記の限度額を超えるときは,手当が支給されません。
扶養親族 の数 |
受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
手当の所得状況の審査につきましては,所得額から諸控除(障害者控除や社会保険料控除等)が引かれます。
支給月額
|
令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|
特別児童扶養手当 1級 |
52,400円 | 53,700円 |
特別児童扶養手当 2級 |
34,900円 | 35,760円 |
※2022年の物価変動率に基づき,令和5年4月1日から増額となっています。
支給方法
4,8,11月の年3回,お申し出の口座に振込まれます。
申請に必要なもの
- 新規認定請求書(地域福祉課に設置 PDF版(※A3両面長辺を綴じるで印刷) [PDFファイル/204KB] )
- 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行から1ヶ月以内)
- 特別児童扶養手当認定診断書(身体障がい者手帳・療育手帳Aをお持ちの場合,省略できることがあります)
※認定診断書については岡山県ホームページ<外部リンク>に様式があります。 - 申請者名義の口座のわかるもの
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの (1)請求者本人,(2)請求者の配偶者,(3)対象児童,(4)扶養義務者((1),(2)以外で生計をともに維持するもの) ※コピー可
- 窓口に来る方の本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
※その他にも書類が必要となる場合があります。