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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた方への保護費の追加給付について
追加給付の概要
国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者の方に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時
扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、
一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯、毎年12月に支給される期末一時
扶助費が算定された世帯等
(※対象期間当時から継続して現在も保護受給中の世帯については申出不要です。)
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。
生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。
参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。
追加給付の申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
追加給付の申出書様式
申出書受付方法
(1)窓口
笠岡市役所 地域福祉課(中央公民館1階)
(2)郵送
申出書一式を下記の送付先にお送りください。
〈送付先〉
〒714-0088
岡山県笠岡市中央町1番地の1
笠岡市役所 地域福祉課
最高裁追加給付担当 宛
追加給付についての一般的なお問い合わせ
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■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 ■ 受付時間:平日9時00分~17時00分 ■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |
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詳細については、厚生労働省ホームページ〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>〉をご覧ください。








