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平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について

ページID:0074982 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げに関する最高裁判決において,違法と判断されました。これに伴い,国が示した新たな基準に基づき,当時の受給者の方に対し,追加給付を行います。

 このことについて,国が相談センターを開設しましたので,ご案内します。

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日9時00分~17時00分

■ 相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク>

 詳細については、厚生労働省ホームページ〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html<外部リンク>〉をご覧ください。