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自立支援医療制度について
自立支援医療制度は,心身の障がいを除去・軽減するための医療について,医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
更生医療
身体障がい者の特定の障がいについて医療費を軽減するための制度です。
指定自立支援医療機関において,手術などにより障がいの程度の軽減や除去,また障がいの進行を防いだりする医療費について,自己負担額が軽減されます。
※事前申請が必要です。
対象
身体障がい者手帳をお持ちの18歳以上の方が,特定の障がいの治療を行う場合に限られます。
対象の障がいと治療内容は更生医療対象一覧 [PDFファイル/206KB]のとおりです。(ただし,一定以上の所得のある人は対象外となることがあります。)
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(地域福祉課に設置)
- 同意書及び収入申告書(地域福祉課に設置)
- 判定票(地域福祉課に設置)
- 身体障がい者手帳
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(人工透析治療をされている方のみ)
- 年金受給中の方は金額のわかるもの(払込通知書または通帳)
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※同一保険に加入されている方の個人番号(マイナンバー)も必要です。 - 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
- 前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)
※上記に加え,ご本人の状況により必要なものが異なりますので,詳しくは地域福祉課までご確認ください。
自己負担
原則として保険医療費負担が1割
(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)
育成医療
身体障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)の特定の障がいについて医療費を軽減するための制度です。
指定自立支援医療機関において,手術などにより障がいの程度の軽減や除去,また障がいの進行を防いだりする医療費について,自己負担額が軽減されます。
※事前申請が必要です。
対象
身体障がい児(障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童を含む。)が,特定の障がいの治療を行う場合に限られます。
対象の障がい及び治療の例は厚生労働省のページ<外部リンク>へ(ただし,一定以上の所得のある人は対象外となることがあります)
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(地域福祉課に設置)
- 同意書及び収入申告書(地域福祉課に設置)
- 医師の意見書(地域福祉課に設置)
- 健康保険証
- 特定疾病療養受療証(人工透析治療をされている方のみ)
- 年金受給中の方は金額の分かるもの(払込通知書または通帳)
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※保護者及び同一保険に加入されている方の個人番号(マイナンバー)も必要です。 - 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
- 前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)
※上記に加え,ご本人の状況により必要なものが異なりますので,詳しくは地域福祉課までご確認ください。
自己負担
原則として保険医療費負担が1割
(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)
精神通院医療
指定自立支援医療機関における精神通院医療費について,保険医療の自己負担が給付されます。
対象
精神の病気で通院により継続的に治療を行っている方
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(地域福祉課に設置)
- 同意書及び収入申告書 (地域福祉課に設置)
- 精神通院医療用診断書(2年に1回必要です。病院または地域福祉課に設置)
- 健康保険証
- 年金受給中の方は額の分かるもの(払込通知書または通帳)
- 印かん
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの
※同一保険に加入されている方の個人番号(マイナンバー)も必要です。
※受給者が18歳未満の場合は,保護者の個人番号(マイナンバー)も必要です。 - 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
- 前住所地の自治体で発行した住民税課税・所得証明書(笠岡市で課税・所得状況が確認できない場合)
自己負担
原則として保険医療費負担が1割
(医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。)