ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉 > 障がい福祉 > 障がい者手帳について

本文

障がい者手帳について

ページID:0007150 更新日:2017年11月1日更新 印刷ページ表示

 身体・知的・精神障がいのある方に,岡山県知事から障がい者手帳を交付しています。色々なサービスや割引制度を受けるときに必要な手帳です。

申請に必要なもの

 身体障がい者手帳

  1. 交付申請書
  2. 指定医師の診断書 ※1
  3. 印鑑
  4. 顔写真1枚(3cm×4cm・無帽)
  5. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※コピー可
  6. 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)

※1 身体障がい者手帳の申請に必要な診断書は,身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師に作成していただく必要があります。
笠岡市内の身体障害者診断書指定医(H29.8.1現在) [Excelファイル/74KB]

療育手帳

  1. 交付申請書
  2. 印鑑
  3. 顔写真1枚(3cm×4cm・無帽)

※申請前に児童相談所で判定を受けていただく必要があります。

精神障害者保健福祉手帳

  1. 交付申請書
  2. 「医師診断書」または「障がい基礎年金証書と振込通知書」
  3. 印鑑
  4. 顔写真1枚(3cm×4cm・無帽)
  5. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの ※コピー可
  6. 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)

※写真を貼付しない手帳を申請することもできますが,サービス等を受けられない場合があります。

こんな時は窓口までお越しください

  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 障がいの程度が変わったり,新しい障がいが発生したとき
  • 手帳の再判定期日や有効期限が近づいてきたとき
  • 死亡したとき,障がいが治癒したとき

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?