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心身医療公費負担制度の拡充について
笠岡市では、令和5年4月から、心身障害者医療費公費負担制度の対象者に、精神障害者保健福祉
手帳1級を所持している方を追加しました。
手帳1級を所持している方を追加しました。
対象者
65歳を迎えるまでに、精神障害者保健福祉手帳1級を取得されている方。(※現在生活保護を
受給中の方は除きます)
受給中の方は除きます)
公費負担の対象となる医療費
治療に関する医療費(お薬代含む)は原則対象となります。
【例】
・精神疾患にともなう通院費
・処方箋に基づく薬代
・一般診療にかかった費用(入院含む)
※精神疾患にともなう入院については、公費負担の対象とはなりません。
【例】
・精神疾患にともなう通院費
・処方箋に基づく薬代
・一般診療にかかった費用(入院含む)
※精神疾患にともなう入院については、公費負担の対象とはなりません。
申請に必要なもの
1.心身障害者医療費受給資格確認申請書
2.心身障害者医療費給付申請書(精神用)
3.月ごとの領収書(写しでよい)
4.保険証
5.振込口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
2.心身障害者医療費給付申請書(精神用)
3.月ごとの領収書(写しでよい)
4.保険証
5.振込口座が確認できるもの(通帳の写しなど)
1および2については、下記からダウンロードしていただくか、地域福祉課でご用意しております。
自己負担額について
医療保険上の世帯の所得に応じて月額自己負担上限額があります。
詳しくは下記のファイルでご確認ください。
詳しくは下記のファイルでご確認ください。
制度概要
制度概要は以下の通りです。