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住居確保給付金について

ページID:0050156 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金

家賃補助について

離職・休業などにより収入が減少し、住居を失った、または失うおそれがある方などを対象に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を笠岡市から家主に支給します。

 

♦対象となる方

 

次の要件すべてに該当する方

・申請時において、離職・廃業後2年以内、または、やむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少したこと

・就労能力および就労意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行うこと。または,自営を休業等であるが,事業再生を目指して経営相談先の支援を受け,自立に向けた活動を行うこと

・離職前に、世帯の主な生計維持者であったこと

・申請者および申請者の同居の親族などの収入月額(年金、失業給付などの公的給付を含む。ただし,児童扶養手当,児童手当等の特定の目的のために支給されている手当は除く〉)の合計が、以下の金額であること

単身世帯

78,000円 + 家賃額(上限31,000円)未満

2人世帯

115,000円 + 家賃額(上限37,000円)未満

3人世帯

140,000円 + 家賃額(上限40,000円)未満

4人世帯

175,000円 + 家賃額(上限40,000円)未満

  ※世帯人数により収入要件が異なります

・申請者および申請者の同居の親族などの預貯金の合計が、以下の金額以下であること

 

単身世帯

468,000円

2人世帯

690,000円

3人世帯

840,000円

4人以上世帯

1,000,000円

・暴力団員でないこと

 

♦支給額(上限額)

 

 

単身世帯

31,000円以内

2人世帯

37,000円以内

3~5人世帯

40,000円以内

 

♦支給期間

3ヵ月間(ただし、一定の要件を満たす場合は最長9ヵ月)

 

♦支給方法

笠岡市から賃貸住宅の家主等に直接振り込みます。

 

転居費用補助について

 収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

♦対象となる方

 申請時に以下の(1)から(7)の要件の全てに該当する方が対象となります。

(1) 申請者と同一の世帯に属する方の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する方の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額(以下、「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(申請者が持ち家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。

 収入基準額(収入基準額を超えた収入がある場合は対象外です)
世帯区分 基準額 家賃上限額 収入基準額
単身世帯 78,000円 31,000円 109,000円
2人世帯 115,000円 37,000円 152,000円
3人世帯 140,000円 40,000円 180,000円
4人世帯 175,000円 40,000円 215,000円
5人世帯 209,000円 40,000円 249,000円

(5) 申請日の属する月において申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金の合計が次の金額以下出あること。

 預貯金基準額
世帯区分 預貯金額
単身世帯 468,000円
2人世帯 690,000円
3人世帯 840,000円
4人以上世帯 1,000,000円

(6) 生活困窮者家計改善事業において、家計改善支援を受けた結果、転居が必要であり、かつその費用の捻出が困難であると認められること。

(7) 国や自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と生計を一とする世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

♦支給額・対象経費

 以下の表の支給限度額を上限として、転居費用について支給します。

 ※転居に要する費用が上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

 【支給額】
区分 支給限度額
単身世帯 93,000円
2人世帯 111,000円
3~5人世帯 120,000円

 

 【対象経費】

対象経費 対象外経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費

・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

※転居費用補助の支給につきましては、家計相談支援において、その家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められる必要があるため、相談は必ず入居申し込み前に行ってください。

 

住居確保給付金パンフレット [PDFファイル/818KB]

 

お問い合わせ

笠岡市生活総合支援センター(地域福祉課内)

〒714-8601 岡山県笠岡市中央町1番地1 分庁第一(中央公民館)1階

電話番号:0865-69-2015(直通)

 

 

 

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