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サービス等利用計画・障がい児支援利用計画について

ページID:0054571 更新日:2026年6月2日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月の障害者自立支援法(障害者総合支援法)・児童福祉法の一部改正により,障がい福祉サービス・障がい児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画または障がい児支援利用計画を作成することになりました。

内容

 障がいのある方が障がい福祉サービス等を利用する際に,ご本人の心身の状況や生活環境,サービス利用意向を踏まえて,計画(サービス等利用計画,障がい児支援利用計画)を作成するものです。サービス開始後は,定期的にサービス利用状況を確認(モニタリング)し,必要に応じてサービス内容の調整や見直しを行います。

  • 計画の作成にあたって,利用者の方が費用を負担することはありません。
  • 介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については,原則として,サービス等利用計画の提出は必要ありません。 

計画の作成者について

 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画は,市が指定する「指定特定相談支援事業者」・「指定障がい児相談支援事業者」が作成します。
 

市内指定相談支援事業者一覧(令和8年4月1日現在)

対象者

名称

住所

電話番号

知的 児童 

かさおか 発達・生活サポートセンター

笠岡市吉浜2424-1

0865-66-4148

身体

こうのしま荘 障害者相談支援センター 

笠岡市神島3628-3

0865-67-6111 

知的

ときわ相談支援事業所

笠岡市押撫504

0865-69-6162 

精神

特定相談支援事業所 すみれ 

笠岡市笠岡2685

0865-62-5019 

特定なし

相談支援事業所 催花雨(さいかう)

笠岡市富岡87-20

0865-60-0255

特定なし

相談支援事業所 山陽

笠岡市笠岡2503

0865-62-3323

身体 児童 すまいる重度障害相談センター 笠岡市大河796 0865-66-4699

障害福祉サービス事業所一覧 [PDFファイル/159KB]

 対象者

 障がい福祉サービス・障がい児通所サービスを利用するすべての方

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