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障がい福祉サービスについて

ページID:0003143 更新日:2018年7月27日更新 印刷ページ表示

 障がい福祉サービスとは心身に何らかの障がいをもつ人を対象としたサービスで,「障害者総合支援法」に基づいています。
 主に以下のような種類のサービスがあります。

障がい福祉サービス
給付の種類 主なサービス 内容
訪問系サービス 居宅介護(ホームヘルプ) ヘルパーを派遣し,入浴,排せつ,食事等の身体介護,洗濯,掃除等の家事援助,通院等の介助を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有し,常に介護を必要とする人に対して,居宅で入浴や排せつ,食事等の介護,掃除等の家事,外出時の移動中の介護を総合的に行います
同行援護 視覚障がいにより,移動に著しい困難を有する人の外出に同行して,移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む),移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 知的障がい,精神障がいによる行動上の著しい困難があり,常時介護を要する人に対してヘルパーを派遣し,行動の際に生じうる危険を回避するための援護や外出時における移動中の介護を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に,居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します
日中活動系サービス 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練,療養上の管理,看護,介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 介護を必要とする人に,主として昼間において,入浴,排せつ,食事の介護等を行うとともに,創作的活動または生産活動の機会を提供します
短期入所(ショートステイ) 居宅において介護する人が疾病等の理由により一時的に介護ができない場合などに,短期間,夜間も含めて施設等で,入浴,排せつ,食事の介護等を行います
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう,一定期間,身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に,一定期間,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に,働く場を提供するとともに,知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障がいのある人で,就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている人に対し,相談や連絡調整など,課題解決に向けて必要となる支援を行います
居住系サービス 施設入所支援 施設に入所する人に,夜間や休日,入浴,排せつ,食事の介護等を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日,共同生活を行う住居で,相談や日常生活上の援助を行います
自立生活援助 施設やグループホームを利用していた障がいのある人で一人暮らしをする人に対して,定期的な訪問を行い,体調や生活面での課題などについて確認を行い,必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います
相談支援 計画相談支援 障がい福祉サービスを利用する人に対して,サービスの支給決定や変更の前に利用計画案を作成し,定期的に見直しを行うとともに,サービス事業者等との連絡調整を行います
地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している障がいのある人,または精神科病院に入院している精神障がいのある人に,住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談や支援を行います
地域定着支援 施設・病院からの退所・退院,家族との同居から一人暮らしに移行した障がいのある人や地域生活が不安定な障がいのある人等に対して,常時の連絡体制を確保するとともに,障がいの特性により生じた緊急の事態等に相談や緊急訪問,緊急対策を行います

申請に必要なもの

  1. 障がい者手帳,自立支援医療受給者証(精神通院),特定医療費(指定難病)受給者証など
  2. 印かん
  3. 本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。ただし,配偶者が市内に住民票がない場合は,配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの。
  4. 本人確認書類(写真入りのものは1種類,それ以外は2種類が必要です。)
  5. 収入申告していない収入が分かるもの(障がい年金など)。共同生活援助(グループホーム)の申請の場合は,家賃証明書などの月額家賃が分かるもの