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地域生活支援事業について
障がいのある方の地域での生活を支援するため,様々な制度があります。
相談支援事業
障がい者,その保護者等からの相談に応じ,必要な情報の提供や助言,障がい福祉サービスの利用に関する援助,障がい者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整等を行う事業です。
令和2年4月1日より「笠岡市・里庄町相談支援センター」として開設しています。なお,令和4年1月11日からは,サンライフ笠岡へ移転しました。
笠岡市・里庄町相談支援センターの移転のお知らせ [PDFファイル/331KB]
【連絡先】
笠岡市・里庄町相談支援センター
〒714-0098 笠岡市十一番町16-2 サンライフ笠岡 2階
Tel:0865-69-2030
Fax:0865-61-4525
意思疎通支援
聴覚障がい者の情報保障のため,医療機関受診・講演会・手続き・集会といった場面で手話通訳者や要約筆記者を派遣する制度です。
対象者
市内在住または在勤の聴覚障がい者
利用方法
利用する日の1週間前(市外(県内)で必要な場合は,2週間前) までに申請書を地域福祉課へ直接お持ちいただくか,Faxにより申請してください。
利用料金
無料 (ただし派遣者の交通費,入場料が必要な場合は利用者様にご負担いただきます。)
申請書様式
社会参加促進事業
障がい者の社会参加を促進するため,スポーツ・レクリエーション教室の開催,芸術・文化活動の実施,視覚障がい者のための音声広報の配布などを行っています。
生活訓練事業
生活能力の維持・向上等のため,料理教室や様々な講習会などを開催しています。
移動支援事業
概要
屋外での移動が困難な障がい児・者の社会生活上必要不可欠な外出,余暇活動等の社会参加のための外出に伴う移動の支援を行う事業です。
対象者
- 視覚障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方
- 第1種の身体障がい者手帳をお持ちの方
- 内部障がいの方で,その障がいによって車椅子を必要とする方
- 療育手帳,精神保健福祉手帳をお持ちの方
- 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方
- 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(身体,療育,精神のいずれか)
- 印かん
利用料金
【住民税課税世帯の方】
- 個別移動支援で身体介護を伴う場合:30分当たり1,300円の1割
- 個別移動支援で身体介護を伴わない場合:30分当たり800円の1割
- グループ移動支援の場合:介護者1人につき30分当たり1,200円の1割
【住民税非課税世帯の方】
- 無料
事業所一覧(令和4年5月20日現在)
笠岡市が契約している事業所の一覧です。
笠岡市移動支援事業所一覧(令和4年度) [PDFファイル/65KB]
日中一時支援事業
概要
デイサービス施設や短期入所施設等の空いたスペースを利用して障がい児・者を預かり見守り,社会に適応する簡易な訓練を行います。
対象者
在宅で生活している障がい児・者(介護保険対象者は除く)
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(身体,療育,精神のいずれか)
- 印かん
利用料金
【住民税課税世帯の方】
種 別 | 実施時間 | ||
---|---|---|---|
4時間以下 | 4時間超 | ||
基本事業 | 重度心身障がい児(者)※ | 400円/日 | 500円/日 |
その他の障がい児(者) | 300円/日 | 400円/日 | |
送迎加算(片道につき) | 50円/回 | ||
※重度心身障がい児(者):身体障害者手帳1級所持者 または2級所持者かつ療育手帳A所持者、または市長が認めた者 |
【住民税非課税世帯の方】
無料
◆注意◆
課税状況に関わらず,次の場合は費用が必要になります。
※食事提供に要した費用や材料費等は実費負担となります。
事業所一覧(令和4年5月20日現在)
笠岡市が契約している事業所の一覧です。
笠岡市日中一時支援事業所一覧(令和4年度) [PDFファイル/76KB]