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心身障がい者扶養共済制度について

ページID:0003132 更新日:2017年11月1日更新 印刷ページ表示

 障がいのある方を扶養している保護者が,自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより,保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき,障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できる保護者の要件

 障がいのある方を現に扶養している保護者(父母,配偶者,兄弟姉妹,祖父母,その他親族など)であって,次のすべての要件を満たしている方

  1. 岡山県内に住所があること
  2. 加入時の年度の4月1日時点で満65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障がいがなく,生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある方1人に対して,加入できる保護者は1人であること

障がいのある方の範囲


 次のいずれかに該当する障がいのある方で,将来独立自活することが困難であると認められる方。(年齢制限はありません)

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい者手帳1~3級
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(精神病,脳性麻痺,進行性筋萎縮症,自閉症,血友病など)で,その障がいの程度が上記1,2と同程度と認められる方

掛金額(月額)

 1口 9,300円~23,300円 (加入者(保護者)の年齢に応じて変動)
 ※障がいのある方1人に対して2口まで加入できます。
 ※加入者の所得状況により,掛金の減免が受けられることがあります

給付金額(月額)

 1口加入 2万円(年額24万円)
 2口加入 4万円(年額48万円)

申請に必要なもの

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(申込者及び障がいのある方それぞれのもの)
  3. 申込者(被保険者)告知書
  4. 障がいのある方の障がいの種類や程度を証明する書類
    (身体障がい者手帳・療育手帳及び障がい年金の証書等)
  5. 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき)

こんな時はお早めにご連絡を

 心身障がい者扶養共済制度に加入後,下記のような事実が生じた場合は,早くに地域福祉課までご連絡ください。
 特に掛金が免除になっている加入者は,毎月の掛金を納めなくてもよいため,加入していることを忘れていたり,加入している事実をご家族等の方が知らない等の理由により,年金の請求手続きが行われていないケースが見受けられますので十分にご注意ください。

  • 加入者が死亡または重度障がいとなったとき
  • 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき
  • 加入者が本制度から脱退するとき
  • 加入者が他の都道府県・指定都市に転出し,同制度から脱退するとき
    引き続き転出先の同制度に加入を継続するときは,転出元の都道府県・指定都市の制度からは脱退となりますが,実施主体が各都道府県・指定都市単位となっていますので,転出先の都道府県・指定都市において同制度の加入手続きが必要です。(加入期間は通算されます)
  • 加入者,障がいのある方,年金管理者の住所や名前が変わったとき
  • 年金管理者が死亡したとき,または年金管理者を指定したり、変更しようとするとき
  • その他上記以外の変更で不明な点があるとき