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「特別弔慰金」と記載のある国債をお持ちの戦没者等のご遺族の方へ

ページID:0025286 更新日:2020年2月10日更新 印刷ページ表示

「特別弔慰金」とは

 「特別弔慰金」とあるのは「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のことです。
 この弔慰金は,先の大戦で公務などのため国に殉じた,もとの軍人,軍属および準軍属の方々に思いをいたし,終戦の節目の機会をとらえ,国として改めて弔慰の意を表すため,一定の日(基準日)において,恩給法による公務扶助料,特例扶助料,戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金,遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に,残された遺族に対して,戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき,記名国債として支給されるものです。
 これまでの特別弔慰金国債は,以下のとおりです。

 ・特別弔慰金      (昭和41年から10年償還 額面3万円)
 ・特別弔慰金 に号  (昭和48年から 6年償還 額面3万円)
 ・第二回特別弔慰金  (昭和51年から10年償還 額面20万円)
 ・第三回特別弔慰金  (昭和55年から 6年償還 額面12万円)
 ・第四回特別弔慰金  (昭和61年から10年償還 額面30万円)
 ・第五回特別弔慰金  (平成 2年から 6年償還 額面18万円)
 ・第六回特別弔慰金  (平成 8年から10年償還  額面40万円)
  ・第七回特別弔慰金  (平成12年から 6年償還 額面24万円)
 ・第八回特別弔慰金  (平成18年から10年償還 額面40万円)
 ・第九回特別弔慰金  (平成22年から 6年償還  額面24万円)
 ・第十回特別弔慰金  (平成28年から 5年償還 額面25万円)

国債のお金を受領するには

○ 国債の償還金の受領
  支払期日が来たら,記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて,請求時に印鑑等届出書により届け出ている印鑑を国債の賦札に押印して,これと引き換えに受け取ることができます。

 

○ 国債の記名者が死亡したとき
   国債の記名者が死亡し,残りの賦札があるときには,国債の記名を変更することによって,記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。

(相続人) 民法上の相続人で,下記の順位となります。
       (1)第1順位 子
       (2)第2順位 直系尊属(父母など)
       (3)第3順位 兄弟姉妹

  ※ 配偶者は,上記(1)から(3)までの順位と常に同順位になります。
  ※ 第1順位である子が,すでに死亡している場合などで相続できない場合は,孫が相続(代襲相続)できます。
    (再代襲まで可能)
  ※ 第3順位である兄弟姉妹が,すでに死亡している場合などで相続できない場合は,その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。
    (再代襲は不可)


○ その他の手続き
 償還金支払場所の変更,国債の紛失,汚損,き損については,すべて償還金支払場所の郵便局で手続きしてください。