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障がい者や高齢者への利用券の発行について

ページID:0017919 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

※ 手帳と印鑑をお持ちください。

※ 紛失等での再発行はしません。

1.心身障がい者(児)無料乗船券について

助成対象者

   島しょ部に住民票がある者で,

  • 身体障がい者手帳(1~6級)を所持する者
  • 療育手帳(A・B)を所持する者
  • 精神障がい者保健福祉手帳を所持する者

利用券

  • 年に48枚発行。
    ※但し,医師の診断書等により月に3回以上の通院が必要な人は,年に96枚発行。
  • 就労訓練の通所は通所に要する枚数を別に加える。

2.福祉タクシー利用券について

令和7年度利用券綴へ記載の事業所に一部記載誤りがありました。

合同会社ASHITABE【誤】0866-63-1833(法人本部)⇒【正】0866-63-4081(配車用)

助成対象者

   市内に住民票がある者で,個人住民税が非課税で次のいずれかの条件を満たす方

  • 身体障がい者手帳(1~2級)を所持する方
  • 身体障がい者手帳(3~6級)を所持する75歳以上の方
  • 療育手帳(A・B)の手帳を所持する方
  • 精神保健福祉手帳(1級)を所持する方
  • 精神保健福祉手帳(2~3級)を所持する75歳以上の方

   ※透析を受けている対象者につきましてはタクシー券か透析交通費助成のいずれかを選択

利用券

  • 中型基本料金×48枚発行。
    ※1回の乗車につき基本料金分1枚のみ使用可。残りは本人負担。

 

申請・問い合わせ先

 地域福祉課もしくは各出張所

 ※利用券の使い方の詳しい条件については,地域福祉課までお問い合わせください。