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第十二回特別弔慰金の請求受付について

ページID:0012086 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

第十二回特別弔慰金の請求の受付が始まりました。

 先の大戦において公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者(旧軍人軍属,準軍属)の死亡当時のご遺族で,令和7年4月1日において,公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に,先順位のご遺族お一人に,第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で,令和7年4月1日において,公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人

1 弔慰金の受給権者

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母,(2)孫,(3)祖父母,(4)兄弟姉妹

 (戦没者等と生計関係を有していなかった方等は除かれます。)

4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)

 (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。)

支給内容

額面27.5万円,5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求に必要な書類

請求書類等(福祉総務課に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

戸籍書類等

令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

※前回受給された方とは別の方が請求される場合等,他の戸籍等を提出いただく場合がございます。詳しくは福祉総務課までお問合せください。

本人確認書類

<本人確認書類>
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
 (運転免許証,運転経歴証明書,旅券(パスポート),マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類
 (介護保険被保険者証,年金手帳等)※ 氏名のほかに,生年月日または住所が入ったもの
(3) 氏名のほかに,生年月日,住所または顔写真が入った書類
 (預金通帳,公共料金の領収証,診察券,社員証等)
 請求者本人が手続きする場合
・ 現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
・ 本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか 1つ
 任意代理人が手続きする場合
任意代理人及び請求者(権利者)双方の本人確認を行います。
○ 請求者の本人確認書類
 ・ 請求者の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
 ・ 本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか 1つ
 ※ 本人確認書類は写しで差し支えありません。
○ 任意代理人の本人確認書類
 下記1~3のうちいずれか。
 1.本人確認書類(1)のうちいずれか 1つ
 2.本人確認書類(2)のうちいずれか 2つ
 3.本人確認書類(2)のうちいずれか 1つ 及び本人確認書類(3)のうちいずれか1つの計2つ
※任意代理人が手続きする場合,委任状も必要です。
 様式5 委任状 [PDFファイル/172KB]

請求窓口

福祉総務課

 

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