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フロンガスを使用する小型家電の廃棄処分方法について

ページID:0031568 更新日:2020年10月8日更新 印刷ページ表示

フロンガスを使用する小型家電製品はそのままでは処分できません。

 家庭用除湿機,冷風機,除湿機能付き空気清浄機,冷水機,製氷機などの製品は,一部の機種において冷媒にフロン類(CFC,HCFC,HFC)が使用されているものがあります。
 フロン類はオゾン層破壊効果や強力な温室効果を持っています。
 フロンガスを使用している機器を処分するには,フロンガス回収業者によるフロンガスの回収が必要になります。

フロンの有無の見分け方

 機器の側面又は背面に貼付してある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の機器仕様等をご確認ください。製造年によっては,フロンガスが使用されていても記載のない機器もありますので,ご注意ください。フロンの有無がどうしても分からない場合は,メーカーのホームページで製品情報を検索するか直接メーカーに問い合わせるなどしてください。

 (参考例)フロンを使用している除湿機 (製品のラベルにR-12の表示)
フロンを使用している除湿機

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ・冷媒ガス
 ・フロンガス
 ・R-12,R-134A,R-22等(Rで始まるもの)
 ・HCFC-22等,CFC-12等 と記載されていることが多いです。

処分方法

 処分をする場合には,下記いずれかの方法で処分してください。

 1. 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。(下取り,有料回収サービスなど)
 2. ごみ処理業者に依頼する。(市内許可業者など)
 3. 県に登録を有するフロン類充填回収業者に依頼してフロンガス抜いた後,
    フロンガスが回
収済みであることがわかる証明書類を添えて,処理施設(資源化センター)に自己搬入する。

 なお,エアコンや窓用エアコン,冷蔵庫や冷凍庫は家電リサイクルの対象品になりますので,処分方法が異なります。

関係情報リンク

 内部リンク
 
笠岡市一般廃棄物処理業許可業者について
 ・家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法について

 関連リンク
 ・
岡山県のHP<外部リンク>
      岡山県知事の登録を受けている第一種フロン類充填回収業者一覧がご覧になれます。