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野外焼却の禁止について
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成二七年七月一日法律第五八号
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
この法律に違反すると・・・
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
【例外】
- 落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常おこなわれるもので軽微な焼却。
例:たき火、キャンプファイヤーなどをおこなう際の落ち葉、木くず等の焼却。
ただし、周辺の家屋の密集状況などを考慮し周りに迷惑(煙、臭いなど)のかからないようにしてください。また、プラスチックやビニール、発泡スチロールなどを混ぜて燃やさないで下さい。 - 農業、林業、漁業を営むうえでやむを得ない焼却。
例:農業者がおこなう稲わら等の焼却、林業者がおこなう伐採した枝等の焼却、漁業者がおこなう漁網に付着した海産物の焼却等。 - 風俗習慣上または宗教上行事をおこなうために必要な焼却。
例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却等。
使用してもよい焼却炉の条件
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、焼却室において発生するガス(燃焼ガス)の温度が800℃以上の状態で廃棄物を燃焼できるものであること。
- 燃焼に必要な空気の通風が行われるものであること。
- 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむをえないと認められる焼却設備の場合を除く)
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
以上の項目すべてを満たさなければ焼却炉は使用してはいけません。
現在のこの条件に合わない焼却炉をお持ちの方は適正な処分を行ってください。
その他
上記の野焼の【例外】にあたる場合でも、近所の迷惑になるような野焼はご遠慮ください。
生活環境に影響を与え、苦情等のある場合は指導の対象となります。
近所に迷惑になるため焼くことができない場合、指定ごみ袋で燃えるごみとして出すか、里庄清掃工場(焼却場)へ持ち込むことでも無料で処分ができます。焼却場へ持ち込む場合は、平日の16時までに環境課(62-3805)へ電話で受付をしていただき、16時半までに焼却場へ搬入してください。
・洗濯物を干す時間帯に野焼をすると、洗濯物に臭いがついてしまいます。
・肺や気管支が弱い方には少量の煙でも大きな負担になります。民家の近くでは野焼はしないでください。
・生の草木を燃やすと煙がたくさん出ます。よく乾かしてから燃やしましょう。
・家庭ごみを燃やすのは上記の【例外】にはあたりません。