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住宅地等における農薬の使用について

ページID:0001772 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

住宅地等における農薬の使用について

農薬は,適正に使用されない場合,人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に,学校,保育所,病院,公園等の公共施設内の植物,街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園,家庭菜園を含む。)及び森林等において農薬を使用するときは,農薬の飛散を原因とする住民,子ども等の健康被害が生じないよう,飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要です。

住宅地等における病害虫防除等に当たって遵守すべき事項について

このことについて,農林水産省及び環境省から次のとおり通知が出ていますので,参考にしてください。

農林水産省・環境省通知文 [PDFファイル/153KB]

その他

笠岡市においても,農薬散布に関する苦情等が発生していますので,注意してください。

リンク

住宅地等における農薬使用について(農林水産省)<外部リンク>

農薬の適正な使用(農林水産省)<外部リンク>

住宅地等における農薬使用について(岡山県)<外部リンク>

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