本文
ごみ収集施設設置費補助金制度
ごみ収集施設設置費補助金制度
家庭ごみ用のごみステーション(ごみ収集施設)については地元(関係地区)所有の物で、維持管理等も地元で行っていただくのが原則です。
しかし、新設のときはもちろん、修繕等にもかなりの費用がかかると思います。
そこで、笠岡市では笠岡市ごみ収集施設設置費補助金交付要綱を設けて補助金制度をとっていますのでご利用下さい。
交付対象
収集施設を設置しようとする関係地区
交付要件
- 下記別図(第2条関係)の規格を基本とし設置した収集施設
- 補修改築を行った収集施設
- 屋根及び扉が付いたステンレス製等のボックス型収集施設。
ただし、移動防止措置を講じなければならない。 - 収集施設の設置に必要な用地はこの地区において確保し、用地取得等の費用については、補助の対象としない。
- 収集施設の維持管理は関係地区で行い、常に清潔保持に努めなければならない。
- 収集施設は、おおむね20戸に1施設とする。
補助額
1収集施設につき15万円を限度とする。
ただし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
また、過去に補助金を受けた施設については、この15万円の上限まで補助を受けていない分についてのみ、再補助申請ができる。
※過去の補助履歴は個別に環境課にお問い合わせください。
補助金の交付申請
工事にかかるより前に「ごみ収集施設設置費補助金交付申請書 [Wordファイル/11KB]に必要事項を記入・押印の上、下記に掲げる書類を添えて環境課に提出してください。
- 工事費見積明細書。ただし、既製品等のボックス型収集施設については、設置費見積明細書。
- 設計図等(平面図、立面図、側面図、配置図を含む。)
- 地籍図(設置場所の大字地番のわかるもの)
※法務局または笠岡市役所税務課で取得可能 - この収集施設に係る土地所有者の同意書(1名用) [Wordファイル/10KB],同意書(複数名用) [Wordファイル/15KB]
- 地区代表者の誓約書 [Wordファイル/11KB]
- 口座振込払申出書 [Excelファイル/98KB]
- その他市長が必要と認める書類
※工事後に補助申請をしても、対象とはなりませんのでご注意ください。
補助金の交付決定
上記申請が要件をすべて満たし適正な場合は、環境課より「交付決定通知書」の送付を受けて、はじめて工事にかかっていただくようになります
実績報告
ごみステーションが完成したら、完成後1ヶ月以内またはこの年度末日のいずれか早い日までに、「ごみ収集施設設置費補助事業実績報告書 [Wordファイル/14KB]」及び添付書類(領収書の写しと完成写真)を環境課に提出していただきます。
補助金の請求
実績報告までできたら、決定通知にあった補助金額を指定の請求書 [Excelファイル/28KB]で請求していただき、後日、口座振込払申出書 [Excelファイル/98KB]で指定のあった金融機関指定口座に補助金を振り込ませていただきます。
別図(第2条関係)
ごみ収集施設基本図
(平面図) |
|
|
|
(立面図) |
(側面図) |