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振動規制法に基づく特定施設及び特定建設作業の種類

ページID:0001740 更新日:2017年11月16日更新 印刷ページ表示

特定施設・特定建設作業

【振動】

振動規制法に基づく特定施設

  特定施設の種類 規模要件等
1

金属加工機械

液圧プレス

矯正プレスを除く

機械プレス

すべて

せん断機

原動機の定格出力が1kW以上のものに限る

鍛造機

すべて

ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る
2

圧縮機

原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る

3

土石用又は鉱物用の被砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
4

織機

原動機を用いるものに限る
5

コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計が2.95kW以上以上のものに限る

コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る

6

木材加工機械

ドラムパーカー

すべて

チッパー

原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る
7

印刷機械

原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kW以上のものに限る

9

合成樹脂用射出成形機

すべて
10

鋳型造型機

ジョルト式のものに限る

振動規制法に基づく特定建設作業

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

4

ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)

【備考】

作業を開始した日に終わる作業を除く