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水質汚濁に係る環境基準

ページID:0001739 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

河川・海域における生活環境保全に関する環境基準

河川

項目
類型
利用目的の適応性
水素イオン濃度
(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/100ml以下
水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/100ml以下
水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l以下 25mg/l 5mg/l以上 5,000MPN/100ml以下
水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上
D工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/l以下 00mg/以下 2mg/l以上
工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10mg/l以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l以上

海域

項目
類型
利用目的の適応性 基準値
水素イオン濃度
(pH)
化学的酸素要求量
(COD)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌郡数nーヘキサン
抽出物質
(油分等)
水産1級
水浴
自然環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの<
7.8以上
8.3以下
2mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000/100ml以下 検出されないこと
水産2級
工業用水
及びCの欄に掲げるもの
7.8以上
8.3以下
3mg/l以下 5mg/l以上 検出されないこと
環境保全 7.8以上
83以下
8mg/l以下 2mg/l以上
(注)
1水産1種:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
2水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用

海域の窒素及びリン

項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
全窒素 全リン
1自然環境保全
及び2以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く)
0.2mg/l以下 0.02mg/l以下環境庁告示第59号第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
2 水産1種
水浴
及び3以下の欄に掲げるもの
(水産2種及び3種を除く)
0.3mg/l以下 0.03mg/l以下
3 水産2種
及び4の欄に掲げるもの
(水産3種を除く)
0.6mg/l以下 0.05mg/l以下
4 水産3種工業用
水生物生息環境保全
1.0mg/l以下0.09mg/l以下
【備考】
1基準値は年間平均値とする。
2笠岡市海域は全域2類型。
(注)
水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が生息できる限度