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違法な不用品回収業者を利用しないでください!!

ページID:0013239 更新日:2018年3月12日更新 印刷ページ表示

廃家電や粗大ごみなどの処分に違法な不用品回収業者は利用しない!

家庭のごみは,笠岡市のごみの出し方のルールに従って適切に処理し,環境の保全,資源の有効化につなげましょう。

小売店や市町村の許可業者などを除き,家庭からエアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・乾燥機( 家電4品目 )を中古以外の用途で回収することは違法です。
違法な回収業者に引き渡すと,フロンガスや有害物質の飛散・流出などの環境への悪影響につながります。

※岡山県内でも長期間放置されたり,不適正に処理されていた事例があります。

家電4品目は・・・

購入先の小売店などへ適切に引き渡しましょう。

小型家電製品は・・・


(例) 携帯電話,デジタルカメラ,ラジオ,映像用機器,ゲーム機など

市町村の回収ボックス等で回収されます。

リーフレット

 

リーフレット [PDFファイル/1.02MB]

次の行為は,一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けずに行うことはできません!

・ 再使用(リユース)されない特定家庭用機器(テレビ,エアコン,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・乾燥機)を家庭から
  回収すること。

・ 料金の名目を問わず,金銭を徴収して家庭で不要となった物品を回収すること。
 ※古紙,くず鉄,空き瓶,古繊維のみの回収を除く

無許可でこれらの行為を行った場合,次の刑罰が科せられることがあります。

・ 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金,またはこれらの併科

・ 法人にあっては,3億円以下の罰金

リーフレット

リーフレット(事業者向け) [PDFファイル/837KB]


 

 

 

 

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