第三者行為(交通事故など)による届出について
交通事故などでケガをしたら
笠岡市の国民健康保険に加入されている方が,交通事故や暴力行為、動物による咬み傷など、第三者(加害者)の行為によるケガや病気の治療を受ける場合、通常は保険証を使用することはできません。
しかし,被害者救済の観点から,市役所に届出をすることによって,保険証を使用することができるようになります。
届出が必要な理由
第三者行為によるケガ等の治療に関わる医療費は,被害者に過失がない限り,加害者が全額負担すべきものです。保険証を使用した場合,加害者が負担すべき医療費の保険給付分を国民健康保険が一時的に立て替えることになりますので,後日,立て替えた医療費を加害者に請求するため,届出が必要になります。
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
注意いただくこと
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため,国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合,医療費は被害者に請求させていただくことになります。
示談するときは,内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。
様式ダウンロード
人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/116KB]
事故発生状況報告書【記入例】 [PDFファイル/104KB]
人身事故証明書入手不能理由書【記入例】 [PDFファイル/199KB]