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国民年金の加入と各種手続きについて
国民年金は,みなさんが共通の基礎年金を受けられるように国が運営している制度です。
働く世代が納める保険料と税金によって,老齢世代に年金を支給して経済的に援助する,世代間支え合いの制度です。
また,思わぬ事故や病気で一定の障害状態になったときや,配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度です。
ただし,保険料を納め忘れたり,免除や学生納付特例の申請をしなかったりすると,万が一の時に「障害年金」や「遺族年金」が受けとれない場合があります。
忘れずに各種手続きを行ってください。
国民年金に加入する人
日本国内に住んでいる20歳から60歳未満の方(学生の方も含む)
国民年金の種類
国民年金第1号被保険者
自営業・農林漁業・学生・無職の方など
保険料は各個人で納めます。
国民年金第2号被保険者
会社員・公務員など
保険料は毎月の給料から天引きされます。
国民年金第3号被保険者
会社員や公務員に扶養されている配偶者
第3号被保険者該当届出書を配偶者の勤務先に提出して,第3号被保険者と認められれば保険料を納める必要はありません。
任意加入
60歳までに年金受給資格期間(10年)を満たしていないときや,年金額を増やして満額の年金に近づけたいときは,60歳以降でも申出により国民年金に任意加入することができます。(厚生年金加入者を除く)
また,20歳から60歳未満で海外に居住している日本人も任意加入することができます。
国民年金に関する各種手続きについて
20歳になったとき
20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「基礎年金番号通知書」,「国民年金加入のお知らせ」,国民年金保険料納付書,「国民年金の加入と保険料のご案内」(パンフレット),保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書,返信用封筒が送付されます。
「基礎年金番号通知書」は,加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので,大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方や障害・遺族年金を受給している方(していた方)にはお送りしません。)
就職したとき
厚生年金に加入する手続きは,勤務先の事業所で行います。被扶養配偶者がいる場合も同様です(詳しくは,勤務先の事業所にお尋ねください。)
退職したとき
厚生年金に加入していた人が60歳前に退職したときは,住所地の市区町村役場で,国民年金第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。
配偶者の扶養に入る場合は,配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は,その方の第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。
第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳になったとき
第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳に到達(誕生日の前日)した場合,第3号被保険者は,第1号被保険者への切り替えの手続きを住所地の市区町村役場で行ってください。
第1号被保険者になった場合,60歳になるまで国民年金保険料をご自身で納める必要があります。
結婚(被扶養配偶者になった)・離婚(被扶養配偶者でなくなった)など
結婚または収入が減って厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったときは,国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。配偶者の勤務先の事業所を通じて手続きしてください。
離婚または収入が増えて扶養から外れたときは,国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。住所地の市区町村役場で手続きしてください。
海外へ転出するとき
引き続き,国民年金へ加入する場合は,任意加入のお手続きを,加入しない場合は,喪失のお手続きを住所地の市区町村役場で行ってください。
亡くなったとき
国民年金被保険者の期間中に死亡した場合は,遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金等の制度に該当する場合があります。
また,年金受給者が死亡した場合は,受給していた年金によって手続きが異なりますので,最寄りの年金事務所<外部リンク>へご相談ください。
このページに関する詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>








