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国民年金の給付について
老齢基礎年金
老齢基礎年金は,保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に,原則として65歳から受給できます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方,または,平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は,繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。
老齢基礎年金の金額
20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納めると,満額の老齢基礎年金が受け取れます。
令和8年度の年金額(満額) 847,300円
※昭和31年4月2日以後に生まれた方の金額です。
障害基礎年金
受給要件
障害基礎年金は,次の1から3のすべての要件を満たしているとき支給されます。
1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が,障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは,20歳に達した日)に,障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
3.初診日の前日に,初診日がある月の前々月までの被保険者期間で,国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間,共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし,初診日が令和18年3月末日までのときは,初診日において65歳未満であれば,初診日の前日において,初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また,20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は,納付要件は不要です。
請求時期
障害の状態に該当した時期に応じ,次の2つの請求方法があります。
1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは,障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは,20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお,請求書は障害認定日以降,いつでも提出できますが,遡及して受けられる年金は,時効により,5年分が限度です。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも,その後症状が悪化し,法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし,請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお,請求した日の翌月分から受け取りとなるため,請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。
障害基礎年金に該当する状態
障害基礎年金が支給される障害の状態に応じて,法令により,障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの,それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方),入院や在宅介護を必要とし,活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が,1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても,日常生活は極めて困難で,労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば,家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても,それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方),入院や在宅で,活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害基礎年金の金額
令和8年度の年金額
障害基礎年金(1級) 1,059,125円
障害基礎年金(2級) 847,300円
※昭和31年4月2日以後に生まれた方の金額です。
子の加算額
子の加算額は,その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお,子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子,または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子2人まで 1人につき 243,800円
子3人目から 1人につき 81,300円
遺族基礎年金
受給要件
遺族基礎年金は,次の1から3のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに,遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた次の遺族が受け取ることができます。
なお,遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
1.子のある配偶者
2.子
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や,子に生計を同じくする父または母がいる間は,子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金の金額
令和8年度の年金額
・子のある配偶者が受け取るとき
847,300円+子の加算額
・子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が,1人あたりの額となります。)
847,300円+2人目以降の子の加算額
※子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各243,800円
3人目以降の子の加算額 81,300円
※この年金額は,新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれ)の金額です。
その他の給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると,老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
寡婦年金
寡婦年金は,死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに,その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり,死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して,その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は,夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
亡くなった夫が,老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
死亡一時金
死亡一時金は,死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が,老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時,その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額は,保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は,8,500円が加算されます。
遺族が,遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
寡婦年金を受けられる場合は,どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は,死亡日の翌日から2年です。
死亡一時金は遺族基礎年金の受給権がある場合は受け取ることができません。ただし,子に遺族基礎年金が発生する場合であって,その子と生計を同じくする遺族基礎年金の受給権を有しない父または母がいることにより子の遺族基礎年金の支給が停止される場合は,その父または母は死亡一時金を受け取ることができます。
※令和7年の法律改正による留意事項
令和10年4月1日以後は生計を同じくする父または母がいる場合であっても,子は遺族基礎年金の支給を受けることができるようになります。ただし,令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合,生計を同じくする子の遺族基礎年金は引き続き支給停止されますのでご注意ください。








