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国民年金保険料の育児免除制度について

ページID:0077503 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として,子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者,農業者,学生,無職の方)について,その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は,申請することで,所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また,納付が免除された期間は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降,1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて,特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず,実親等が反対したことにより,養育里親として委託されている子も含みます。

育児免除制度のメリット

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

第1号被保険者であれば,夫婦ともに育児免除制度の対象です。

すでに保険料を納付している期間や,法定免除に該当している期間,国民年金保険料免除・納付猶予,学生納付特例が承認されている期間についても,届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は,充当または還付されます。

また,育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は,産前産後免除期間に引き続く9カ月間,国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産(予定)日が令和9年1月5日の場合,令和8年12月から令和9年3月の4か月間が産前産後免除期間,令和9年4月から令和9年12月の9か月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から,1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間,国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

(例)子の出産日が令和9年1月5日の場合,令和9年1月から令和9年12月の12か月間が育児免除期間に該当します。

 

育児免除イメージ図

育児免除に該当した時の手続き

届出時期

育児免除の要件を満たした日以降,速やかに届出してください。

ただし,令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は,令和8年10月1日以降に届出してください。

産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

なお,口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合,育児免除期間終了後に振替方法が変更となることがあります。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

届出が不要な場合

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後,引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は,届出する必要はありません。該当する方には,産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

なお,育児免除に該当することが確認できなかった場合には,「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で,育児免除に該当する方は届出を行ってください。

届出方法

紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。

紙による届出の場合は,市役所(市民課国保年金係窓口)またはお近くの年金事務所へ提出してください。

電子申請は,スマートフォン等でマイナポータルから申請してください。

電子申請について<外部リンク>

 

このページに関する詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>