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児童手当 現況届について

ページID:0067238 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

児童手当 現況届ついて

 児童手当の現況届については,令和4年度から,毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認できる方については,原則提出不要となりました。ただし,児童と別居している方など,現況届の提出が必要な方には6月初旬に書類を送付しますので,6月30日までにご提出ください。郵送による提出も可能です。

※次の現況届が必要な方1~6に該当する方で,現況届が届いていない場合は,お問い合わせください。

現況届の提出が必要な方

  1. 児童と別居されている方
  2. 離婚協議中などで配偶者と別居している方
  3. 施設等の受給者の方
  4. 多子加算のカウント対象となる学生以外の大学生年代のお子様がいる方
  5. その他,笠岡市が現況を確認する必要がある方

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)必着