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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで,氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが,戸籍法の改正により,新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は,令和7年5月26日に施行されました。
※改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は,その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
詳しくは,法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます
令和7年5月26日以降,本籍地市区町村から,住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が,原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
※住民登録している自治体ではなく,本籍地の自治体から順次発送予定です。
※笠岡市は,7月7日(月曜日)に発送しました。
通知書が届くまでに,地域により日数が掛かる場合がありますので,ご了承ください。
- 通知書は戸籍単位で郵送されます。
- 戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
- 戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
本籍地が笠岡市の方には
こちらのハガキが届きます
通知書が届いたら,誤りがないか必ず内容をご確認ください。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は届出不要です。
通知された氏名の振り仮名が誤っている場合は,届出が必要です。
通知された振り仮名が認識している振り仮名と違っている場合は必ず届出をしてください。
- 「ガ」等の濁音と「カ」等,「パ」等の半濁音と「ハ」等,小さい「ャ」「ュ」「ョ」の拗音と大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」,小さい「ッ」の促音と大きい「ツ」などについてもご確認ください。
(例)通知に「ヤマザキ」とあるが,正しいよみかたは「ヤマサキ」である場合
通知に「キヨウコ」とあるが,正しいよみかたは「キョウコ」である場合 など
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出が無かった場合,本籍地市区町長において,通知書に記載された氏や名の振り仮名を戸籍に順次記載します。この場合,1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が,その振り仮名を変更したい場合は,家庭裁判所の許可が必要となります。
2 届出の方法について
(1)届出方法
マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用した届出方法についてはこちら<外部リンク>
郵送による届出
必要なもの:振り仮名の届書(「氏」と「名」で様式が異なります。)
送付先:本籍地の市区町村窓口
窓口での届出
必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
届出先:本籍地の市区町村窓口またはお近くの市区町村窓口
届書用紙はお近くの市区町村窓口で取得するか,下記の様式を「A4サイズ」で印刷してください。
※一般的でない読み方で届出をする場合,その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)が必要です。
(2)届出人
「氏」と「名」の振り仮名の届出とで,それぞれ届出人が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ,届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者,その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人がそれぞれ届出することとなります。
※15歳未満の方の届出は,親権者等の法定代理人が届出人となります。
3 詐欺にご注意を!
届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
お問い合わせ先
- 振り仮名の制度に関するお問い合わせ
法務省専用コールセンター Tel:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
受付期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
- 笠岡市での届出に関するお問い合わせ
笠岡市戸籍振り仮名専用窓口 Tel:0865-60-0360
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
受付期間:令和7年7月1日(火曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
※土曜、日曜、祝日は除きます。