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児童手当の多子加算に関するお手続きについて

ページID:0064909 更新日:2026年3月4日更新 印刷ページ表示

4月以降の児童手当の多子加算について

児童手当については,18歳年度末で支給は終了しますが,多子加算(第3子以降:月30,000円)のカウント対象は,最長22歳年度末までとなります。

令和8年4月以降も引き続き多子加算を受けるためには,手続きが必要です。該当の方には,3月上旬に手続き案内を送付しますので,期限までに提出をお願いします。

手続きが必要な方

・令和8年4月から新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を含めて3人以上養育される方

・すでに多子加算対象となっている大学生年代の子が,22歳年度末より前に学校(短大,専門学校等)を卒業した後も,引き続きその子を含めて3人以上養育される方

 ※日常生活上の世話及び必要な保護,学費・家賃等の生活費の負担をしていない場合は,多子加算の対象とならず,減額となりますので,市民課までご連絡ください。

提出書類   

監護相当・生計費の負担についての確認書

※対象の方には,3月上旬に送付する手続き案内に同封しています。

様式:監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]  記入例 [PDFファイル/101KB]

提出期限

令和8年3月19日(木曜日)

※期限を過ぎても,令和8年4月16日(必着)までに提出された場合は,令和8年4月分から多子加算の算定対象とします。

※令和8年4月17日以降に提出された場合は,提出された月の翌月分から対象となり,増額できない月が発生しますのでご注意ください

注意事項

・令和8年4月1日時点の状況を見込みで記入してください。

・就職予定の子であっても、引き続き経済的負担がある場合は,提出してください。

・書類提出後に,記入内容と状況が変わった場合は,書類の再提出が必要です。

・提出された書類については,公簿(マイナンバーによる情報連携を含む)による確認を行います。

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