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令和7年4月以降の児童手当多子加算について

ページID:0064909 更新日:2025年3月14日更新 印刷ページ表示

令和7年4月以降の児童手当多子加算について

 児童手当については,令和6年10月分から第3子以降の多子加算額が月額3万円に増額され,多子加算算定対象が大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで拡大されました。

 下記に該当する方で,令和7年4月以降も引き続き多子加算の算定を受けるためには,手続きが必要ですので,次のとおり書類の提出をお願いします。
 該当の方には,令和7年3月中に通知文を送付します。


 目次: 申請手続きが必要な方 申請方法 申請期限 提出様式・記入例 

申請手続きが必要な方

  1. 令和7年4月から新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まで)を養育していて,その子を含めて3人以上養育している方
  2. すでに多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が,22歳年度末より前に学校(短大・専門学校等)を卒業後も引き続きその子を養育され,その子を含めて3人以上養育している方

申請方法

 笠岡市から対象者に令和7年3月中に通知文を送付します。
 内容を確認の上,書類に必要事項を記入して,市民課 国保年金係まで提出してください。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)必着
※上記期限を過ぎて申請された場合,増額できない月が発生しますのでご注意ください。

提出様式・記入例

(1)監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/84KB]
  【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/108KB]
(2)額改定認定請求書 [PDFファイル/137KB](申請手続きが必要な方の1に該当する人のみ)
  【記入例】額改定請求書 [PDFファイル/93KB]

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