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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

ページID:0027648 更新日:2020年5月8日更新 印刷ページ表示

臨時特例による国民年金保険料の免除申請・学生納付特例申請が可能となりました

令和2年2月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響により,収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合,臨時特例措置として,本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きで,国民年金保険料免除・納付猶予申請や国民年金保険料学生納付特例申請が可能になりました。

対象者

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は,以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に,新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て,当年中の所得の見込みが,現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

手続きに必要な書類

学生の方

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー

それ以外の方

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

 

各様式のダウンロードや記入方法は日本年金機構のウェブサイトを御確認ください。

 <https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html<外部リンク>

提出方法

郵送での申請ができます。市民課国保年金係またはお近くの年金事務所へ郵送してください。

※市役所,またはお近くの年金事務所でも申請できますが,新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため,混雑時を避けてお越しいただくようご協力をお願いいたします。

詳細

記載方法や必要書類等の詳細は下記のリンク先の内容をご確認いただくか,もしくは専用ダイヤルにてお問い合わせをお願いいたします。

日本年金機構ホームページ(新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)

  <https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html<外部リンク>

 

【お問い合わせ先】

ねんきん加入者ダイヤル:電話 0570-05-1165 

                                    月曜日~金曜日   8時30分~19時00分    

                                    第2土曜日           9時30分~16時00分

 

倉敷西年金事務所    :電話 086-523-6395 

                                   月曜日              8時30分~19時00分(時間延長)    

                                   火曜日~金曜日    8時30分~17時15分     

                                   第2土曜日            8時30分~16時00分