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離婚届をされる方へ

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月21日更新 <外部リンク>

離婚届をされる方へ

離婚届用紙は市民課にあります。

届出前に、記入方法などを事前に市民課でご相談ください。

  (例)離婚後の新本籍または復籍する戸籍は

    「□□市△△△789番地10」でいいだろうか?

   など、個別にケースが異なります。

   あらかじめ記入内容を市民課で相談されることをおすすめします。

 

届出のポイント

届出地

夫妻の本籍地か住所地のいずれかの市区町村役場

用意するもの

 ・離婚届の用紙

 ・戸籍謄本(本籍が他市区町村にある方の場合)

 ・届出人の印鑑(押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。押印されない方は不要です。)

 ・運転免許証等(官公署の発行した顔写真付き証明書)

 ・国民健康保険被保険者証(加入者に氏の変動がある方の場合)

 ・裁判離婚(調停・認諾・和解)の場合は、その調書の謄本

 ・裁判離婚(審判・判決)の場合は、審判(判決)書謄本と確定証明書

その他 

1 外国人との離婚の場合は、事前に市民課へご相談ください。

2 調停成立・認諾・和解の日から10日以内が届出期間です。
  (届出人については事前にご相談ください)

3 審判・判決確定の日から10日以内が届出期間です。
  (届出人については事前にご相談ください)

4 休日、夜間でも提出はできますが、宿直でお預かりするだけです。内容によっては、週明けに市民課へお越しいただいて、訂正等をしていただく場合もありますので、ご注意ください。

養育費・面会交流について

子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)<外部リンク>
 


→ 離婚にともなう手続きについて