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離婚届をされる方へ
離婚届をされる方へ
離婚届用紙は市民課にあります。
届出前に、記入方法などを事前に市民課でご相談ください。
(例)離婚後の新本籍または復籍する戸籍は
「○○県□□市△△△789番地10」でいいだろうか?
など、個別にケースが異なります。
あらかじめ記入内容を市民課で相談されることをおすすめします。
届出のポイント
届出地
夫妻の本籍地か住所地のいずれかの市区町村役場
用意するもの
- 離婚届の用紙
- 届出人の印鑑(押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。押印されない方は不要です。)
- 運転免許証等(官公署の発行した顔写真付き証明書)
- マイナンバーカード(所持されており、氏の変動がある方の場合)
- 笠岡市国民健康保険被保険者証(加入者に氏の変動がある方の場合)
- 裁判離婚(調停・認諾・和解)の場合は、その調書の謄本
- 裁判離婚(審判・判決)の場合は、審判(判決)書謄本と確定証明書
その他
1 外国人との離婚の場合は、事前に市民課へご相談ください。
2 調停成立・認諾・和解の日から10日以内が届出期間です。
(届出人については事前にご相談ください)
3 審判・判決確定の日から10日以内が届出期間です。
(届出人については事前にご相談ください)
4 休日、夜間でも提出はできますが、宿直でお預かりするだけです。内容によっては、週明けに市民課へお越しいただいて、訂正等をしていただく場合もありますので、ご注意ください。
届書等情報内容証明書
令和6年3月1日より、これまで届書を保管している市区町村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」(届書謄本)と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。
「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村、届書の記載内容に関わりある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば発行できます。
養育費・面会交流について
子どもにとって、両親の離婚はとても大きな出来事です。
子どもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
詳しくはこちら→子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)<外部リンク>
共同親権に関する民法改正について
2024年(令和6年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について<外部リンク>