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婚姻届をされる方へ

ページID:0001716 更新日:2024年5月23日更新 印刷ページ表示

婚姻届をされる方へ

 婚姻届用紙は市民課にあります。

届出前に、記入方法などを事前に市民課でご相談ください。

  (例)婚姻後の新本籍を

    「○○県□□市△△△789番地10」に置けるだろうか?」

   など、個別にケースが異なります。

   あらかじめ記入内容を市民課で相談されることをおすすめします。

 

届出のポイント

届出地

夫または妻の本籍地か住所地のいずれかの市区町村役場

用意するもの

 ・婚姻届の用紙

 ・届出人の印鑑(押印は任意です。押印された方は、その印鑑をお持ちください。押印されない方は不要です。)

 ・運転免許証等(官公署の発行した顔写真付き証明書)

 ・マイナンバーカード(所持されており、氏の変動がある方の場合)

 ・笠岡市国民健康保険被保険者証(加入者に氏の変動がある方の場合)

 その他

1 外国人との婚姻、または外国の方式で婚姻成立の場合は、さらに用意していただく書類があります。事前に市民課へご相談ください。

2 休日、夜間でも提出はできますが、宿直でお預かりするだけです。内容によっては、週明けに市民課へお越しいただいて、訂正等をしていただく場合もありますので、ご注意ください。

 

 

届書等情報内容証明書

 令和6年3月1日より、これまで届書を保管している市区町村または管轄法務局にて発行されていた「届書記載事項証明書」(届書謄本)と併せて、「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。

 「届書等情報内容証明書」は、届書を受理した市区町村、届書の記載内容に関わりある本籍地市区町村のどちらかで、届書の処理終了後であれば発行できます。