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公的個人認証サービスについて

ページID:0001712 更新日:2015年10月8日更新 印刷ページ表示

公的個人認証について

住基カードでの公的個人認証(電子証明書)の発行終了のお知らせ

・社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住基カードでの公的個人認証(電子証明書)の発行を平成27年12月22日(火曜日)で終了します。
・平成27年12月22日までに住基カードに登録された公的個人認証は電子証明書の有効期限(発行の日から3年間)までお使いいただけます。
※有効期限内で住所・氏名・生年月日・性別に変更があった場合はその時点で失効となります。
・平成27年12月24日以降、住基カードでの公的個人認証の新規・更新発行は行えません。

個人番号カードでの公的個人認証(電子証明書)について

 平成28年1月から交付が始まる個人番号カードにはあらかじめ公的個人認証が格納されています。(発行を希望しない場合を除く)
※個人番号カードは地方公共団体情報システム機構が作成するため、即日発行が行えません。
※平成28年1月当初は個人番号カードの申請が集中することが予想され、個人番号カードの交付が確定申告期間に間に合わないおそれがあります。
※確定申告を控えている時期に公的個人認証の有効期限が満了される方はご注意ください。

個人番号カードでの電子証明書のお知らせ [PDFファイル/1.46MB]

公的個人認証サービスとは

 国や県、市町村等の様々な申請・届出等の行政手続きを、窓口に行くことなく自宅等のパソコンを使ってインターネットでするため、申請された電子文書の作成者が本人であることや、文書が送信途中で改ざんされていないことを電子的に確認するための認証サービスです。
 このため、個人を対象に、全国どこでも安い費用で認証サービスを提供する公的個人認証制度ができました。この制度により、都道府県が電子証明書の発行等を行い、市町村は電子証明書発行に際しての本人確認及び電子証明書の交付を行うことが定められ、平成16年1月29日から本サービスは実施されています。

 

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