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保険料の免除・納付猶予について

ページID:0001711 更新日:2016年12月22日更新 印刷ページ表示

申請免除・納付猶予

本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをして認められると保険料が全額免除または一部免除となります。
50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをして認められると保険料の納付が猶予されます。
申請免除・納付猶予の承認期間は、申請をした年度の7月分から翌年6月分までです。

詳しくはこちら:保険料を納めることが経済的に難しいとき<外部リンク>(日本年金機構のページが開きます。)

法定免除

下記のいずれかに該当する被保険者は、法律で定める要件に該当するため、保険料の納付が免除されます。(注:届出が必要となります。)

◆障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人
◆生活保護法による生活扶助を受けている人
◆厚生労働大臣が指定する施設に入所している人

学生納付特例

学生の方は、申請手続きをして認められると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の承認期間は、申請をした年度の4月分から翌年3月分までです。

既に学生納付特例の承認を受けている方で、最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には、日本年金機構からハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。必要事項を記入して返送すれば、市役所等の窓口に来訪することなく申請ができます。

詳しくはこちら:学生納付特例制度<外部リンク>(日本年金機構のページが開きます。)

市民課国保年金係または最寄りの年金事務所で申請できます。
手続きに必要なものは、日本年金機構のページ(上記リンク先)で御確認ください。