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国民年金保険料の免除・納付猶予・追納について
申請免除・納付猶予
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に,申請手続きをして認められると保険料が全額免除または一部免除となります。
50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に,申請手続きをして認められると保険料の納付が猶予されます。
申請免除・納付猶予の承認期間は,申請をした年度の7月分から翌年6月分までです。
学生納付特例
学生の方は,申請手続きをして認められると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の承認期間は,申請をした年度の4月分から翌年3月分までです。
既に学生納付特例の承認を受けている方で,最初の申請の際に卒業予定年月日(在学予定期間)が確認できている場合には,日本年金機構からハガキ形式の申請書(ターンアラウンドハガキ)が毎年送付されます。必要事項を記入して返送すれば,市役所等の窓口に来訪することなく申請ができます。
法定免除
次のいずれかに該当する被保険者は,法律で定める要件に該当するため,保険料の納付が免除されます。(注:届出が必要となります。)
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 厚生労働大臣が指定する施設に入所している人
産前産後期間免除
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の保険料が免除されます。
※出産とは,妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産,流産,早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除制度は,「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について,すでに国民年金保険料免除・納付猶予,学生納付特例が承認されている場合でも,届出が可能です。
なお,産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
育児期間免除
令和8年10月1日以降,1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の保険料が免除されます。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて,特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
◆子を養育する要件として,次のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は,保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について,すでに国民年金保険料免除・納付猶予,学生納付特例が承認されている場合でも,届出が可能です。
なお,育児免除期間は付加保険料の納付ができます。
追納制度
保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について,後から納付(追納)することで年金額を満額に近づけることができます。
追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して,3年度目以降に保険料を追納する場合には,当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
なお,追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。








