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国民年金に関する各種手続きについて

ページID:0001710 更新日:2021年3月30日更新 印刷ページ表示

20歳になったとき

20歳になる前に就職して厚生年金(共済組合)に加入している人以外は,20歳になってから概ね2週間以内に,日本年金機構から「国民年金に加入したことのお知らせ」や「国民年金保険料納付書」等が送付されます。 「年金手帳」は別途送付されます。

就職したとき

厚生年金(共済組合)に加入する手続きは,勤務先の事業所で行います。被扶養配偶者がいる場合も同様です(詳しくは,勤務先の事業所にお尋ねください。)

退職したとき

厚生年金(共済組合)に加入していた人が60歳前に退職したときは,住所地の市区町村役場で,国民年金第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。
配偶者の扶養に入る場合は,配偶者の勤務先の事業所にお尋ねください。
扶養する配偶者(第3号被保険者)がいる場合は,その方の第1号被保険者への種別変更手続きも必要です。

結婚(被扶養配偶者になった)・離婚(被扶養配偶者でなくなった)など

結婚または収入が減って厚生年金(共済組合)に加入している配偶者に扶養されるようになったときは,国民年金第3号被保険者への手続きが必要です。配偶者の勤務先の事業所を通じて手続きしてください。
離婚または収入が増えて扶養から外れたときは,国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続が必要です。住所地の市区町村役場で手続きしてください。

亡くなったとき

国民年金被保険者の期間中に死亡した場合は,遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金等の制度に該当する場合があります。
また,年金受給者が死亡した場合は,受給していた年金によって手続きが異なりますので,最寄りの年金事務所へご相談ください。

国民年金のご相談は,ねんきんダイヤル,年金事務所へ!

ねんきんダイヤル 0570-05-1165
(IP電話・PHSからは03-6700-1165)

 倉敷西年金事務所(倉敷市玉島1952-1) 086-523-6395

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